他の市区町村から転入したが国民健康保険の届出は必要ですか。
質問
他の市区町村から転入したが国民健康保険の届出は必要ですか。
回答
転入前の住所地で国民健康保険に加入していた方は、転入届にあわせて国民健康保険の資格取得の届出が必要になります。
以下の「ご用意いただくもの」をお持ちの上、異動があった日から14日以内に、世帯主が、市民課又はお近くの市民センターにて届出をしてください。
(注意)世帯主の代理の方が届出をする場合は、世帯主と代理の方のはんこをお持ちください。
国民健康保険の保険証は、郵送交付となります。 窓口での交付を希望される方は、届出人の本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、年金手帳、年金証書、介護保険証等)をお持ちになって窓口で申し出ください。
ご用意いただくもの
- はんこ
- 転出証明書(前住所地で発行されたもの)
注意
後期高齢者医療制度に加入している方、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、生活保護を受けている方などを除いて、金沢市に住んでいる方はすべて金沢市の国民健康保険に加入しなければなりません。
転入前の住所地で国民健康保険を加入していなかった方でも、会社等を退職した場合には、加入していた健康保険の資格喪失日がわかる書類をお持ちの上、国民健康保険の資格取得の届出が必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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