国民年金の加入者区分はどうなっていますか。

質問

国民年金の加入者区分はどうなっていますか。

回答

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方が加入を義務付けられています。
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
 
対象者や保険料の納付方法など、詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

また、60歳以降の方でも、以下のような場合には国民年金に任意加入することができます。

高齢任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

さらに、65歳になっても老齢基礎年金を受けるために必要な期間(保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上)を満たしていない方で、昭和40年4月1日以前に生まれた方は、特例的に65歳から70歳になるまでの間に高齢任意加入(任意加入の特例)することができます。
高齢任意加入制度について、詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

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