国民年金の給付にはどの様な種類がありますか。

質問

国民年金の給付にはどの様な種類がありますか。

回答

国民年金の給付には、以下のような種類があります。

  1. 老齢基礎年金
    国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間も含む)が10年以上ある場合に、65歳になってから受けられる年金です。
     
  2. 障害基礎年金
    国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等により法令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に支給される年金です。
    ※なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていることが必要です。(20歳以前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。)
     
  3. 遺族基礎年金
    国民年金の第1号被保険者であった方で、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで、または1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
     
  4. 寡婦年金
    国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間だけで、老齢基礎年金の保険料の納付要件である10年を満たしている夫が死亡したとき、一定の要件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間受けられる年金です。
    ※要件など、詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。
     
  5. 死亡一時金
    国民年金の第1号被保険者として、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までに国民年金保険料を36月以上納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、死亡した方と生計を同一にしていた遺族が受けられるものです。
    ※ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は支給されません。
     
  6. 老齢福祉年金
    国民年金制度が発足した当時(昭和36年4月1日)、すでに高齢であったために老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方で、本人の所得が一定以下の場合に支給される年金です。
    対象となる方は、明治44年4月1日以前に生まれた方または明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれた方で国民年金保険料を一定期間納めたことのある方です。

※寡婦年金、死亡一時金 は、 第1号被保険者に限り給付される制度です。

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