免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか。

質問

免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか。

回答

保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。
そこで、これらの期間の保険料については、後から10年以内に納付することにより、年金額を増やすことができる「追納」という制度があります。
ただし、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
 

免除された期間において追納しない場合は、老齢基礎年金額は次のとおり計算されます。

  •  全額免除 …保険料を全額納付した場合の年金額の 2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
  •  4分の3 免除 …保険料を全額納付した場合の年金額の 8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
  •  半額免除 …保険料を全額納付した場合の年金額の 8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
  •  4分の1 免除 …保険料を全額納付した場合の年金額の 8分の7(平成21年3月分までは6分の5)

なお、納付猶予や学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金額に反映されません。 

追納期間など、詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 金沢北年金事務所(076-233-2021)

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