介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)となるのはどのような場合ですか。

質問

介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)となるのはどのような場合ですか。

回答

4月1日現在、老齢・退職年金・障害年金・遺族年金(老齢福祉年金は除く)を年額18万円以上受給されている方が対象となります(被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません)。 ただし、毎年4月1日時点で、65歳に達していない方や金沢市内に住所を有しない方などは、当該年度中(毎年4月~翌年3月)において、特別徴収の対象となりません。

関連リンク

  • 第1号被保険者(65歳以上)の保険料については、下記リンクの「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」の箇所をご覧ください。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料については、下記リンクの「40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料」の箇所をご覧ください。

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