ひとり親家庭等に対する医療費助成の制度について教えてください。
令和5年10⽉からひとり親家庭等医療費助成の制度が変わり、児童分について窓⼝負担が無料となります。制度変更の内容、⼿続き⽅法についての詳細は、下記リンクををご覧ください。
R5.10〜⼦育て⽀援・ひとり親家庭等医療費助成の制度変更 (PDFファイル: 173.2KB)
質問
ひとり親家庭等に対する医療費助成の制度について教えてください。
回答
金沢市では母子家庭・父子家庭・養育者家庭等の方が病気やけがで医療機関を受診したときに、保険診療の自己負担額を助成する、ひとり親家庭等医療費助成制度があります。
対象者
金沢市内に住所があって、国民健康保険、社会保険などの健康保険に加入している次の方が対象となります。ただし、児童扶養手当と同様の所得制限があり、本人、扶養義務者等の所得が所得制限額を上回っている場合は受けられません。所得要件等の詳細については直接お問い合わせください。
- 母子家庭の母および児童
- 父子家庭の父および児童
- 父母のいない児童
- 父または母が重度の障害にある児童および母または父
(児童が満18歳になった日以後最初の3月31日まで。ただし、中程度以上の障害にある場合は20歳未満まで。)
助成額
対象者1人につき、医療機関の窓口で支払った医療費(保険診療分)の1か月の合計額から1,000円を差し引いた金額になります。
※児童の分については令和5年10月診療分より医療機関での窓口支払いが無料となります。
自費診療分、健康診断の費用、予防接種代、文書料、入院の食事代、差額ベット代等は対象外となります。
※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
受給資格証の申請の方法
以下の書類をお持ちのうえ、金沢市役所子育て支援課または健康政策課へお越しください。
- 対象者全員分の健康保険証等(令和6年12月2日以降の、健康保険の加入資格の確認についてはこちら)
- 印鑑
- 預金通帳
- 児童扶養手当を受給されていない方は、戸籍謄本
- 児童扶養手当を受給されていない方で、前年の税の申告を金沢市でしていない方は、所得課税証明書
- 障害のある方は、身体障害者手帳または療育手帳(児童に障害がある場合も手帳をご持参ください。)