はかりの定期検査とはどんなものですか

質問

はかりの定期検査とはどのようなものですか

回答

はかり(質量計)を「取引」・「証明」における計量に使用する場合、定期検査の対象となります。

検査周期は2年に1回で、対象となるはかりを金沢市内の事業所で使用する方は、金沢市が実施する定期検査の受検義務者となります。
検査場所は、計量器の所在する場所で、所定の手数料がかかります。
購入して間もないはかりなど、検査対象外となるものもありますので詳細は下記「お問い合わせ先」までお尋ねください。

取引・証明の判断

「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
(例)

  • 小売店等で、商品の売買、パック詰めに使用するはかり。
  • 病院・薬局等の調剤用のはかり。

(注意)工場内の、工程管理用のはかり等、内部的行為で、業務上その結果が他人に表明されない計量に用いるものは対象となりません。

「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
(例)
学校、幼稚園、保育所又は福祉施設等の体重測定用に使用されるはかりで、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告されるもの。

定期検査に代わる計量士の検査について

金沢市の定期検査に代えて、民間の計量士が実施する検査を受けた場合、本市検査は免除になる制度があります。
本市では、現在、この制度による検査が大部分を占めております。

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この記事に関するお問い合わせ先

ダイバーシティ人権政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2095
ファックス番号:076-260-1178
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