私有地に不法投棄物があるがどうしたらよいでしょうか。
質問
私有地に不法投棄物があるがどうしたらよいでしょうか。
回答
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により厳しい罰則が定められた犯罪です。不法投棄を発見した時は、投棄者を調査するため、すみやかに最寄りの交番又は警察署、もしくはごみ減量推進課までご連絡ください。
不法投棄物の処分については、投棄者が不明の場合は土地の管理責任に基づき、原則、私有地の土地所有者等(土地の所有者、占有者又は管理者)が処理することになりますのでご理解願います。
土地所有者等は、不法投棄をされないよう未然防止策(柵の設置等)を講じることをお勧めします。
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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