焼却炉を設置したり、解体・撤去したりするときはどうすればいいですか。

質問

焼却炉を設置したり、解体・撤去したりするときはどうすればいいですか。

回答

(1) 焼却炉の設置について

  •  事業所に焼却炉を設置する場合は、下記の法令等に基づく許可・届出の対象となる規模に該当するか確認する必要があります。たとえ、対象とならない小型焼却炉についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき構造基準が適用されるので、設置する前に関係課にご相談ください。
     【関係法令…許可・届出対象規模】
    •  廃棄物の処理及び清掃に関する法律…焼却能力 1時間あたり200キログラム以上
    •  大気汚染防止法…焼却能力 1時間あたり200キログラム以上
    •  ダイオキシン類対策特別措置法…焼却能力 1時間あたり50キログラム以上
    •  金沢市環境保全条例…焼却能力 1時間あたり50キログラム以上
  •  一般家庭で使用される簡易焼却炉についても、構造基準に適合した設備を備えていることが必要です。適合しない焼却炉は使用できませんのでご注意ください。

(2) 焼却炉の解体・撤去について

  •  解体・撤去作業実施前に炉内に付着した灰等を除去し、作業場所をビニールシート等で隔離して燃え殻や灰の周囲への飛散防止に努めてください。
  •  事業所に設置した焼却炉については、金属・がれき類・燃え殻等に区分し、産業廃棄物として許可業者に委託し、適正に処分してください。
  •  家庭に設置した簡易焼却炉については、燃え殻は燃えるごみとして、焼却炉本体は材質により粗大ごみまたは金属ごみとして処分してください。

お問い合せ先

  •  事業所用焼却炉…環境政策課
  •  家庭用簡易焼却炉…ごみ減量推進課

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この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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