地下水を採取するのにどのような手続きが必要ですか。

質問

地下水を採取するのにどのような手続きが必要ですか。

回答

 地下水を採取しようとするときは、平成21年4月1日より施行の「金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例」に基づき許可申請が必要となります。

 許可申請が必要な井戸は、消雪用以外の用途の井戸については、揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートルを超えるものです。(口径2.76センチメートル以上)
 なお、6平方センチメートルを超えないものについては申請する必要はありません。また消雪用の井戸については、原則として設置できなくなりました。
 (注意)条例施行前から井戸を設置・使用されていてかつ届出がなされていない場合には、手続きが必要となる場合があります。

必要な手続き等について

  1. 井戸を設置する場合
     井戸の設置前に「金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例」に基づく許可申請が必要となります。
  2. 井戸を設置後、地下水を採取する場合
     用途により「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」又は「金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例」に基づき届出をする必要があります。

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