寺社風景の保全 行為の届け出
届出の必要な行為
次の行為をしようとするときは、事前に届け出が必要です。
届出書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。
寺社風景保全区域
- 建築物等の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
- 木竹の伐採
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更
次のいずれかに該当する行為には適用しません。
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(注意)ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。
- 「景観法」第16条第1項又は第2項の規定による届出