寺社風景の保全
歴史的文化資産である寺社等の風景を保全する寺社風景保全条例
寺社風景保全条例とは「金沢の歴史的文化資産である寺社等の風景の保全に関する条例」の一般的な呼称です。
寺社風景とは
古くから市民に親しまれ、市民の憩いとやすらぎの生活空間を創出してきた寺社等の建造物及びこれと調和のある周囲の緑が一体をなして醸し出している金沢の伝統的なたたずまいを残す風景をいいます。
基本方針
- 歴史的・文化的資産の継承
寺社等には歴史的・文化的な要素が集積しており、先人の歩みを残す貴重な資産として後世に継承します。 - 伝統的まちなみ景観の保全
歴史的・文化的な雰囲気を醸し出す寺社等の山門、塀などを大切にし、周辺の伝統的なまちなみ景観と一体となって保全に務めます。 - 緑の保全
まちなかに貴重な緑を提供している寺社等の木竹を保存、育成することにより、潤いあるまちなみの形成を図ります。 - 憩い空間の創出
閑静で静寂な境内を市民の憩い空間として、住民のコミュニティの醸成の場として活用できるよう保全に務めます。
条例の目的
この条例は、寺社風景を、市民とともに保全することにより、金沢の個性をさらに磨き高めるとともに、歴史的文化資産として後代に継承することを目的としています。
寺社風景保全のしくみ
寺社風景保全区域の指定
市長は、寺社風景を保全するために必要な区域を、金沢市景観審議会の意見を聴き、「寺社風景保全区域」として指定することができます。
寺社風景保全基準
市長は、保全区域ごとに、寺社風景を保全するための基準として、「寺社風景保全基準」を定めることとしています。
行為の届出
保全区域内において、次に掲げる行為をする者は、事前に市に届け出ることとなっています。
- 建築物、工作物等の新築、改築、増築等
- 木竹の伐採
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更
助言、指導又は勧告
届出があった場合において、保全基準に適合しないと認めるときは、市長は届出をした者に対し、寺社風景の保全に必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をします。
協定の締結
地域の住民は、その相互において寺社風景を保全するための協定を締結することができます。
助成制度
市長は、保全区域内の寺社風景の保全を図るため必要があるときは、技術的・財政的な援助をします。