開発行為等に伴う公園・緑地の整備について協議したい

質問

開発行為等に伴う公園・緑地の整備について協議したい

回答

 都市計画法第29条の開発行為許可申請のため、同法第32条の規定に基づき開発区域に新たに設置することとなる施設(公園・緑地)については、公共施設の将来管理者(自己管理型の場合は協議指導者)との協議が必要となりますので、緑と花の課までご連絡ください。

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住所:金沢市広坂1丁目1番1号
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