旅館業、住宅宿泊事業(民泊)に関する条例改正について

概要

 宿泊者に安全安心な宿泊環境を提供し、かつ市民の安全安心な生活環境を確保するため、「金沢市旅館業法施行条例」及び「金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を改正いたしました。(令和2年7月1日施行)
 現在すでに宿泊施設を営業されている皆様、開業を予定されている皆様は、条例の改正内容をご理解いただき、ご対応をお願いいたします。

改正の要点

旅館業・民泊の適正な運営を確保するため、下記の規定が追加されました。

  • 基本理念、市や営業者等の責務及び市民の役割
  • 簡易宿所に玄関帳場(又は施設外玄関帳場)の設置義務
  • 管理者の設置、管理者等の玄関帳場等での駐在
  • 宿泊者の面接、宿泊者の説明、苦情問合せへの対応
  • 火災対策

 詳細につきましては、下記をご覧ください。

なお、レジオネラ症を防止するため、浴室についての条例の規定も改正されました。詳細につきましては、下記をご覧ください。

関係条例等(リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
ファックス番号:076-220-2518
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