限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について

住民登録上の世帯全員が住民税非課税である世帯の方が入院する際に、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」に添えて「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)」を医療機関窓口で提示すると、入院費及び食事代の医療機関窓口での自己負担額が軽減されます。

認定証の交付を受けるためには申請が必要となります。

認定証は申請した月から翌年の7月31日まで有効のものが交付されます。

平成20年度まで、対象となると思われる方全員に申請のご案内を郵送していましたが、現在認定証が交付されている方については、新たな申請を不要とし、8月以降も対象となる方(当該年度住民税非課税世帯)については、7月末頃に保険証に併せて認定証を郵送します。

そのため、今年度は、認定の申請をされていない方で、8月以降対象となると思われる方にのみ、申請のご案内を郵送しています。

 

●「マイナ保険証」を利用する場合(マイナンバーカードを健康保険証として利用)

対応可能な医療機関等の窓口で本人が情報提供に同意し、適用区分が確認できれば、事前の認定証の交付申請が不要になります。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。 詳細はこちらをご覧ください。

※ご利用にあたっての注意事項

  • 「マイナ保険証」に対応していない医療機関等では利用できません。(順次利用範囲を拡大)
  • 過去 12ヶ月の入院日数が 90 日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

 

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関及び薬局の窓口での医療費の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

  マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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