限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について

住民登録上の世帯全員が住民税非課税である世帯の方が入院する際に、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」に添えて「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)」を医療機関窓口で提示すると、入院費及び食事代の医療機関窓口での自己負担額が軽減されます。

認定証の交付を受けるためには申請が必要となります。

認定証は申請した月から翌年の7月31日まで有効のものが交付されます。

平成20年度まで、対象となると思われる方全員に申請のご案内を郵送していましたが、現在認定証が交付されている方については、新たな申請を不要とし、8月以降も対象となる方(当該年度住民税非課税世帯)については、7月末頃に保険証に併せて認定証を郵送します。

そのため、今年度は、認定の申請をされていない方で、8月以降対象となると思われる方にのみ、申請のご案内を郵送しています。

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