【後期高齢者医療制度】限度額適用・標準負担額減額認定証の廃止、資格確認書の任意記載事項併記について
◎令和7年7月31日の有効期限切れに伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されましたので、これまでお持ちであった方でも今後発行されません。令和7年8月1日以降は、資格確認書に自己負担の限度区分等が併記されます。併記されていない方は、初回のみ申請することにより併記することができます。
「限度区分」が併記された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。
以下の任意記載事項について、資格確認書に併記されます(初回のみ保険年金課に申請が必要)。

(任意記載事項)
・限度区分、発効期日
・長期入院該当日
・特定疾病の区分、発効期日

※令和7年7月に実施しました資格確認書一斉交付の際に、任意記載事項が併記された資格確認書の交付を受けた方については、令和7年度中に資格確認書の内容に変更があり、新しい資格確認書が発行された場合でも、自動で任意記載事項が併記されます。(再度の併記申請は不要です。)
なお、マイナ保険証をご利用の方は、お手続きなしで高額療養費等の自己負担限度額を超える支払いが軽減されます。
マイナ保険証の利用についてマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関及び薬局の窓口での医療費の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ご利用にあたっての注意事項
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この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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