年金からの天引きから口座振替への納付方法変更について
後期高齢者医療制度の保険料納付について、原則、加入者の方の年金から天引き(特別徴収)となります。
ただし、お申し出により、「口座振替」に変更できます。
(注意)手続きの時期によって、年金天引きから口座振替に切り替わる時期が変わります。
- 年金天引き(特別徴収)を継続される場合は、お手続きは不要です。
- 一度お申し出いただいた世帯は、再度のお手続きは不要です。
口座振替への変更に際し、以下の点にご注意ください
- お手続きに際しては、申出書と口座振替依頼書の提出が必要ですので、
- 振替口座の預金通帳
- 通帳のお届け印
- 保険証
- ご本人様以外の口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。
- これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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