保険料納入通知書の算定明細にある「増減調整額」とは何ですか。
質問
保険料納入通知書の算定明細にある「増減調整額」とは何ですか。
回答
算定明細内上部の所得割額、均等割額、平等割額とその合計は、通知年度の最終時点(3月31日)で加入されている被保険者で年間保険料を計算しています。
「増減調整額」の欄には、年度の途中脱退や途中加入の被保険者の差額分が記載されます。
例:被保険者Aが12ヶ月加入、被保険者Bが6月に加入した場合、算定明細内上部の所得割額、均等割額、平等割額とその合計は、A・Bともに12ヶ月加入した場合の金額となっています。Bの4月分・5月分の保険料額は増減調整額でマイナス調整します。
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