国民健康保険料について
お知らせ
金沢市国民健康保険料納付済額のお知らせについて
令和4年中にお支払いいただいた金沢市国民健康保険料の「納付済額のお知らせ」について、令和5年1月25日に発送しました。
納付済額のお知らせは、確定申告の社会保険料控除にご使用いただけます。
再発行を希望される場合は、金沢市医療保険課までお問合せください。
電話番号:076-220-2255~2258
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に係る令和4年度国民健康保険料の減免及び徴収猶予申請の受付を開始しました。詳しくは以下のページをご覧ください。
○問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免及び徴収猶予については下記連絡先までお問い合わせください。
金沢市役所 医療保険課 電話番号:076-220-2256・2258
平成28年1月から国民健康保険の届出や申請等の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
【重要】本人確認書類及びマイナンバー(個人番号)確認書類について、詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険料の計算
国民健康保険料は、医療分と支援分と介護分を合算して計算します。
下記の保険料は令和4年度分の保険料率です。
算定基礎 | 1.医療分 国保加入者の 医療費のため |
2.支援分 後期高齢者医療 制度のため |
3.介護分 介護保険事業 のため |
---|---|---|---|
所得割 加入者全員の 旧ただし書き所得の |
7.40% | 2.58% | 2.34% |
平等割 一世帯につき |
19,800円 | 6,720円 | 6,000円 |
均等割 加入者1人につき |
24,000円 | 10,320円 | 11,880円 |
賦課限度額 一世帯につき |
63万円 | 19万円 | 17万円 |
- 保険料は、国保加入者全員分を世帯ごとに計算します。
- 1.医療分と2.支援分は、すべての加入者が負担します。
- 3.介護分は、介護保険第2号保険者である40歳から64歳までの加入者のみが負担します。
- 1.、2.、3.を合計したものが1年分の国民健康保険料となります。
40歳、65歳になられる方
- 年度の途中で40歳になられる方の3.介護分は、40歳の誕生日の前日の属する月からかかります。
- 年度の途中で65歳になられる方の3.介護分は、65歳の誕生日の前日の属する月の前月までの分を当該年度末まで各月均等にならします。
75歳になられる方
- 75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度に移行される方には、別途保険料についてお知らせします。
- また、国保の被保険者が複数いる世帯については、75歳の誕生日を迎える方の誕生日の前月分までの保険料と他の国保の被保険者の年間保険料を合わせた額を当該年度末まで各月均等にならしてかかります。
保険料の試算(目安表・簡易計算シート・計算例)
国民健康保険料の試算などにご利用ください。
計算結果等については、あくまでも試算であり、実際の保険料額と異なる場合がありますのでご了承願います。
国民健康保険料 目安表 (PDFファイル: 185.2KB)
国民健康保険料 簡易計算シート (PDFファイル: 147.6KB)
総所得金額等の見方(例) (PDFファイル: 201.6KB)
旧ただし書き所得 (保険料「所得割額」の算定に使用する所得金額)
旧ただし書き所得 = 総所得金額等 ー 市民税の基礎控除額(43万円)
旧ただし書き所得とは、保険料の計算のもとになる所得金額のことで、総所得金額等から市民税の基礎控除(43万円)を控除した金額です。
総所得金額等とは、地方税法で規定される総所得金額等で、次の所得金額の合計となります。
- (注意) 退職所得、非課税所得(障害年金、遺族年金等)は、所得割額の算定には含まれません。
- (注意) 退職所得は一時金として受け取る場合には計算対象に含みませんが、年金として受け取る場合には雑所得に含まれます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(営業所得など)
- 給与所得(事業専従者給与等を含む)
- 総合課税分の長期譲渡所得
- 総合課税分の短期譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得(公的年金所得など)
- 山林所得
- 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(特別控除適用後の金額)
- 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(特別控除適用後の金額)
- 確定申告をした上場株式等に係る配当所得 【注意】
- 確定申告をした株式等に係る譲渡所得等 【注意】
- 先物取引に係る雑所得等
【注意】 源泉徴収を選択している特定口座の株式等譲渡所得等および配当所得等の確定申告について
概要
源泉徴収を選択している特定口座における上場株式等の譲渡所得等や住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険(以下、「国保」)の算定対象には含まれませんが、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、国保料の算定対象に含まれます。
ただし、国保料は住民税の課税の取扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得が発生する場合であっても、住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は、国保料の算定対象となる所得には含まれません。
上場株式等の所得の課税方式の選択について
平成29年度税制改正により、住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に市民税・県民税申告書を提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、市民税・県民税は申告不要制度を選択。)
また、令和3年度税制改正により、令和4年度分以後の個人住民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額の全部を申告不要とする場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました。
確定申告および申告不要制度の選択に伴う所得の取扱いの違い
確定申告をしない | 上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の算定対象にならない |
---|---|
確定申告をする 住民税において申告不要制度を選択する |
上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の算定対象にならない |
確定申告をする 住民税において申告不要制度を選択しない |
上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等(損益通算・繰越控除適用後)は、国保料の算定対象になる |
- (注意)課税方式を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国保料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。申告による影響を考慮の上、申告するかどうかをご自身で選択してください。
- (注意)課税方法の選択手続きの詳細については、市民税課(076-220-2161)にお問い合わせください。
70歳以上の方
70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の自己負担額についても増額となる場合がありますので、ご注意ください。
保険料の平等割額・均等割額の軽減
1.同一世帯内の被保険者及び世帯主(国保加入者でない場合も含む)の前年中の総所得金額等の合計(基礎控除前)に応じて、平等割額と均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 判定基準 |
---|---|
7割軽減 | 総所得金額等が 43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 総所得金額等が 43万円+(28.5万円×被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 総所得金額等が 43万円+(52万円×被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯 |
- (注釈1)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(公的年金等収入60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の方のことをいいます。
- (注釈2)特定同一世帯所属者を含む
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を喪失した方で、引き続き国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する方のことをいいます。(国民健康保険の世帯主であった方は、継続して世帯主(擬制世帯主)である方)
- 国民健康保険の被保険者でない世帯主(擬制世帯主)及び特定同一世帯所属者の所得も合計(基礎控除前)して計算します。
- 65歳以上で公的年金収入のある方は、年金所得から15万円を控除して計算します。
- 専従者給与を支払っている方は、その額を本人の事業所得に加算して軽減判定します。
- 専従者給与をもらっている方は、その額を軽減判定の所得には含めません。
- 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得・長期譲渡所得は、特別控除適用前の金額で判定します。
保険料の平等割額・均等割額の軽減は、世帯主と被保険者全員が所得の申告をしている場合のみ適用されます。
2.未就学児については、均等割額(上記1.の軽減対象者はその軽減適用後の均等割額)が5割軽減されます。
非自発的失業(離職)者に対する保険料の軽減について
対象者
離職した時点で65歳未満の方で、
- 雇用保険の特定受給資格者 (倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者 (雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。
- (注意)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下の番号の方が対象となります。
( 11,12,21,22,23,31,32,33,34 ) - (注意)対象にならない方
- 「特例受給資格者証」をお持ちの方
季節的に雇用される、または、短期の雇用に就くことを常態としている方 - 「高齢受給資格者証」をお持ちの方
65歳到達日以降に離職された方
- 「特例受給資格者証」をお持ちの方
雇用保険受給資格者証 (見本) (PDFファイル: 104.2KB)
軽減措置
- 国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
高額療養費などの所得区分も前年給与所得を 30/100 として判定します。 - 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までです。
雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
軽減を受けるためには、必ず届出が必要です。
金沢市役所医療保険課の窓口で届出をしてください。
必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険証
- 世帯主と対象者のマイナンバー関係書類(下記のリンク先を参照)
【重要】本人確認書類及びマイナンバー(個人番号)確認書類についてはこちらをご覧ください。
※世帯主または同一世帯の方が世帯主または同一世帯の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)がひつようになります。
そのほかの軽減等
- 同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行した世帯の場合
保険料の軽減を受けていた移行前と、世帯構成や収入が変わらなければ、移行前に適用されていた軽減を、移行後も受けることができます。 - 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65〜74歳)が国保に加入する場合
国保に加入し、新たに保険料を納めることになった方については、申請により、減免する制度があります。
(注意)国保組合の被保険者は対象外 - 同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、被保険者が1人になる世帯については、移行した日の属する月からその年度中及びその翌年度から5年目(特定世帯)までは医療分・支援分の世帯別平等割額が2分の1軽減、移行後6年目から8年目(特定継続世帯)までは4分の1軽減となります。
暫定賦課と本算定賦課
1年間の保険料は暫定賦課(4,5月分)と本算定賦課(6〜3月分)に分けて計算します。
暫定賦課時の保険料(4,5月分保険料)
保険料を算定する際に必要となる前年中の総所得金額等は、6月に確定します。
よって、確定するまでの4,5月分保険料については、暫定的に前々年中の総所得金額等を基にして計算してお知らせします。
前年中の総所得金額等が確定すれば、年間保険料を再度計算し、確定額としてお知らせします。
区分 | 暫定賦課 | 暫定賦課 | 本算定賦課 | 本算定賦課 | 本算定賦課 | 本算定賦課 | 本算定賦課 | 本算定賦課 | 本算定賦課 | 本算定賦課 | 本算定賦課 | 本算定賦課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
算定の 基礎 |
令和2年中の総所得金額等 | 令和2年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 | 令和3年中の総所得金額等 |
料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 | 令和4年度分の料率 |
(注意)4,5月分の保険料に過不足が生じた場合は、6月分以降の保険料で調整します。
本算定賦課時の保険料(6月分以降の保険料)
保険料の賦課決定の期間制限
- 法改正により、平成27年度以降の保険料については、その年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過した日以後は減額等の賦課決定をすることができないこととなりました。
- 国保のやめる届け出や保険料に関する所得の申告等が遅れた場合、保険料の減額や納付した保険料の還付ができなくなることがありますのでご注意ください。
- ただし,被保険者の責めに帰することのできない事由により、社会保険等の保険料と国保の保険料の二重払いが生じた場合等においては、当該年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過した日以降であっても保険料が還付される場合があります。
保険料の納期
毎月末日が納期限です。
保険料は、みなさんが病気やけがをしたときの医療費の支払いにあてられることから大切な財源となります。必ず納期内に納付しましょう。
保険料の納め方
保険料の納付義務者は国保の加入者であるなしにかかわらず、その世帯の世帯主です。
安全で便利な金融機関の口座振替またはゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込のご利用をおすすめします。
【推奨】金融機関の口座振替またはゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込を利用する場合
以下の方法により、口座振替または自動払込を設定することが出来ます。
振替日は毎月末日(月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日)です。
一部の金融機関はキャッシュカードやWeb上で申し込みが可能です。
対象機関等はリンク先でご確認ください。
- 金沢市国民健康保険料口座振替納付依頼書兼自動払込利用申込書
- Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス
- Web口座振替受付サービス
Pay-easy(ペイジー)について (PDFファイル: 85.8KB)
金融機関の窓口での納付
納付書をお持ちになり、金沢市指定金融機関等の窓口へお支払いください。
バーコード付納付書でも金融機関の窓口で支払いできます。
コンビニエンスストア(コンビニ)・スマートフォン決済(スマホ決済)での納付
曜日や、時間を気にすることなく、いつでもお支払いできます。手数料はかかりません。
バーコード付納付書をお持ちになり、コンビニ又はスマホ決済でお支払いください。
- (注意)一部、納付できないコンビニ店舗があります。
- (注意)バーコードが付いていない納付書はコンビニ又はスマホ決済で納付できません。
利用可能なコンビニ店舗、スマホ決済アプリや納付できない納付書などの詳細 (PDFファイル: 313.9KB)
コンビニ納付についてのQ&A (PDFファイル: 61.2KB)
年金からの天引き(特別徴収)について
国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料納付について、原則、世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
納付組合を通じて納める場合
町会に納付組合がある場合は、組合を通じて納付することができます。
ご希望の場合は町会内の組合の保健委員さんにご連絡ください。
保険料を滞納すると
延滞金がかかります。
災害など法令で定められた特別の事情もなく保険料を滞納すると、次のような措置が適用されます。
6カ月以上滞納の場合
被保険者証の更新時期に短期の被保険者証を交付することがあります。
有効期限が1年から6カ月以下となります。
1年以上滞納の場合
被保険者証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。
- 医療機関等での自己負担額は、10割(全額)負担となります。
- 医療保険課の窓口で、申請により給付割合相当分が払い戻されます。
ただし以下のいずれかに該当する方は、資格証明書の対象からのぞきます。
- 公費負担医療に該当する方(原爆被害者一般疾病医療など)
- こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)
1年6カ月以上滞納の場合
保険給付の全部または一部を差し止めます。
国保の保険給付(高額療養費、出産育児一時金など)を受ける場合、その費用の全部または一部を差し止めます。
上記の滞納措置の他に
保険料の減免について
災害等により、保険料を納めることが困難になったときは、申請により減免する制度があります。
詳しくは、医療保険課までご相談ください。