国民健康保険料の計算方法・減免について

お知らせ

国民健康保険料の計算

国民健康保険料は、医療分、支援金分、介護分及び子ども分を合算して計算します。

下記の保険料は令和8年度分の保険料率です。

保険料率の詳細
算定基礎 1.医療分
国保加入者の
医療費のため
2.支援金分
後期高齢者医療
制度のため
3.介護分
介護保険事業
のため

4.子ども分

子ども・子育て

支援のため

所得割
加入者全員の
旧ただし書き所得の
9.08% 2.74% 2.42% 0.29%
平等割
一世帯につき
25,200円 7,440円 6,000円 720円
均等割
加入者1人につき
24,000円 11,280円 12,360円 1,320円
賦課限度額
一世帯につき
66万円 26万円 17万円 3万円
  • 保険料は、国保加入者全員分を世帯ごとに計算します。
  • 1.医療分と2.支援金分は、すべての加入者が負担します。
  • 3.介護分は、介護保険第2号保険者である40歳から64歳までの加入者のみが負担します。
  • 4.子ども分均等割は18歳になる年度の年度末まで対象となりません。
  • 1.、2.、3.、4.を合計したものが1年分の国民健康保険料となります。

40歳、65歳になられる方

  • 年度の途中で40歳になられる方の3.介護分は、40歳の誕生日の前日の属する月からかかります。
  • 年度の途中で65歳になられる方の3.介護分は、65歳の誕生日の前日の属する月の前月までの分を当該年度末まで各月均等にならします。

75歳になられる方

  • 75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度に移行される方には、別途保険料についてお知らせします。
  • また、国民健康保険の被保険者が複数いる世帯については、75歳の誕生日を迎える方の誕生日の前月分までの保険料と他の被保険者の年間保険料を合わせた額を当該年度末まで各月均等にならします。

国民健康保険料の試算(試算システム・目安表)

国民健康保険料の試算を、下記の試算システムにより計算することができます。

試算に必要な収入・所得は、前年中(1月から12月)の収入・所得になりますので、収入金額等がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をお手元にご用意ください。

大まかな保険料の目安を知りたい場合は、下記の目安表をご利用ください。

旧ただし書き所得 (保険料「所得割額」の算定に使用する所得金額)

 旧ただし書き所得 = 総所得金額等 ー 市民税の基礎控除額(43万円)
 
旧ただし書き所得とは、保険料の計算のもとになる所得金額のことで、総所得金額等から市民税の基礎控除(43万円)を控除した金額です。

総所得金額等とは、地方税法で規定される総所得金額等で、次の所得金額の合計となります。

  •  (注意) 退職所得、非課税所得(障害年金、遺族年金等)は、所得割額の算定には含まれません。
  •  (注意) 退職所得は一時金として受け取る場合には計算対象に含みませんが、年金として受け取る場合には雑所得に含まれます。
  1.  利子所得
  2.  配当所得
  3.  不動産所得
  4.  事業所得(営業所得など)
  5.  給与所得(事業専従者給与等を含む)
  6.  総合課税分の長期譲渡所得
  7.  総合課税分の短期譲渡所得
  8.  一時所得
  9.  雑所得(公的年金所得など)
  10.  山林所得
  11.  分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(特別控除適用後の金額)
  12.  分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(特別控除適用後の金額)
  13.  確定申告をした上場株式等に係る配当所得 【注意】
  14.  確定申告をした株式等に係る譲渡所得等 【注意】
  15.  先物取引に係る雑所得等

【注意】 源泉徴収を選択している特定口座の株式等譲渡所得等および配当所得等の確定申告について

概要

 源泉徴収を選択している特定口座における上場株式等の譲渡所得等や住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
 確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険(以下、「国保」)の算定対象には含まれませんが、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、国保料の算定対象に含まれます。

確定申告および申告不要制度の選択に伴う所得の取扱いの違い
取扱いの違い詳細
確定申告をしない  上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の算定対象にならない
確定申告をする 上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等(損益通算・繰越控除適用後)は、国保料の算定対象になる
  • (注意)課税方式を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国保料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。申告による影響を考慮の上、申告するかどうかをご自身で選択してください。
  • (注意)課税方法の選択手続きの詳細については、市民税課(076-220-2161)にお問い合わせください。
70歳以上の方

 70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の自己負担額についても増額となる場合がありますので、ご注意ください。

保険料の平等割額・均等割額の軽減

1.同一世帯内の被保険者及び世帯主(国保加入者でない場合も含む)の前年中の総所得金額等の合計(基礎控除前)に応じて、平等割額と均等割額が軽減されます。

割合別判定基準の詳細(令和8年度)
軽減割合 判定基準
7割軽減 総所得金額等が 43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯
5割軽減 総所得金額等が 43万円+(31万円×被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯
2割軽減 総所得金額等が 43万円+(57万円×被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯
  • (注釈1)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(公的年金等収入60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の方のことをいいます。
  • (注釈2)特定同一世帯所属者を含む
     特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を喪失した方で、引き続き国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する方のことをいいます。(国民健康保険の世帯主であった方は、継続して世帯主(擬制世帯主)である方)
  • 国民健康保険の被保険者でない世帯主(擬制世帯主)及び特定同一世帯所属者の所得も合計(基礎控除前)して計算します。
  • 65歳以上で公的年金収入のある方は、年金所得から15万円を控除して計算します。
  • 専従者給与を支払っている方は、その額を本人の事業所得に加算して軽減判定します。
  • 専従者給与をもらっている方は、その額を軽減判定の所得には含めません。
  • 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得・長期譲渡所得は、特別控除適用前の金額で判定します。

保険料の平等割額・均等割額の軽減は、世帯主と被保険者全員が所得の申告をしている場合のみ適用されます。

2.未就学児については、均等割額(上記1.の軽減対象者はその軽減適用後の均等割額)が5割軽減されます。

65歳未満の方が、倒産や解雇等で離職となった場合、手続きを行うことで、保険料が軽減される場合があります。

詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

国民健康保険の被保険者が出産する場合、手続きを行うことで、産前産後期間の保険料が軽減される場合があります。
 

詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

そのほかの軽減等

  • 同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行した世帯の場合
     保険料の軽減を受けていた移行前と、世帯構成や収入が変わらなければ、移行前に適用されていた軽減を、移行後も受けることができます。
  • 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65〜74歳)が国保に加入する場合
     国保に加入し、新たに保険料を納めることになった方については、申請により、減免する制度があります。
     (注意)国保組合の被保険者は対象外
  • 同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、被保険者が1人になる世帯については、移行した日の属する月からその年度中及びその翌年度から5年目(特定世帯)までは医療分・支援分の世帯別平等割額が2分の1軽減、移行後6年目から8年目(特定継続世帯)までは4分の1軽減となります。

暫定賦課と本算定賦課

保険料の決定について

1年間の保険料は暫定賦課(1,2期分)と本算定賦課(3〜12期分)に分けて計算します。

暫定賦課時の保険料(1,2期分保険料)

保険料を算定する際に必要となる前年中の総所得金額等は、6月に確定します。

よって、確定するまでの1,2期分保険料については、暫定的に前々年中の総所得金額等を基にして計算してお知らせします。

本算定賦課時の保険料(3期以降の保険料)

前年中の総所得金額等が確定すれば、年間保険料を再度計算し、確定額としてお知らせします。

令和8年度分の保険料の賦課について
区分 暫定賦課 暫定賦課 本算定賦課 本算定賦課 本算定賦課 本算定賦課 本算定賦課 本算定賦課 本算定賦課 本算定賦課 本算定賦課 本算定賦課
月

1期

(4月)

2期

(5月)

3期

(6月)

4期

(7月)

5期

(8月)

6期

(9月)

7期

(10月)

8期

(11月)

9期

(12月)

10期

(1月)

11期

(2月)

12期

(3月)

算定の
基礎
令和6年中の総所得金額等 令和6年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等 令和7年中の総所得金額等
料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率 令和8年度分の料率

(注意)1,2期分の保険料に過不足が生じた場合は、3期分以降の保険料で調整します。

令和8年度の「子ども・子育て支援金分保険料」の納付について

金沢市国民健康保険加入者の皆様の令和8年度分の子育て支援納付金分保険料額は6
月に発送させていただく「令和8年度 国民健康保険料 納入通知書(本算定)」にて
ご案内いたします。
普通徴収(口座振替・納付書での納付)の方は令和8年6月~3月の10回、特別徴収(年金天引き)の方は10月・12月・2月の3回で1年間分をお納めいただきます。
(※年度内で資格に異動がある場合や徴収方法が変更になる場合はこの限りではあり
ません。また、今年度に限り、本算定以降での納付となります。)

保険料の賦課決定の期間制限

  • 法改正により、平成27年度以降の保険料については、その年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過した日以後は減額等の賦課決定をすることができないこととなりました。
  • 国保のやめる届け出や保険料に関する所得の申告等が遅れた場合、保険料の減額や納付した保険料の還付ができなくなることがありますのでご注意ください。
  • ただし,被保険者の責めに帰することのできない事由により、社会保険等の保険料と国保の保険料の二重払いが生じた場合等においては、当該年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過した日以降であっても保険料が還付される場合があります。

保険料の納付相談

事情があって保険料の納付が困難になったときは、保険年金課までご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:050-1792-1620(自動応答)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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