国民健康保険の高額療養費の振込口座を変更するにはどのようにすればよいですか。
質問
国民健康保険の高額療養費の振込口座を変更するにはどのようにすればよいですか。
回答
国民健康保険高額療養費振込先口座変更申出書を提出いただくことで変更できます。申請してから約1~2ヶ月後の振込分より変更されます。
世帯主が亡くなられた場合は、国民健康保険給付費受領に関する申立書を提出することで、高額療養費の振込先口座を相続人の方の口座へ変更できます。
以下のとおり、電子申請(ぴったりサービス)、窓口または郵送でお手続きいただけます。
申請の方法
1.電子申請(ぴったりサービス)
マイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。
※世帯主または相続人本人の申請に限ります。
ぴったりサービス:国民健康保険 高額療養費受取口座変更申請(外部サイト)
2.窓口で申請する場合
以下の【申請に必要なもの】をお持ちの上、保険年金課にて申請をしてください。
※市民センターでは申請できません。
3.郵送で申請する場合
以下の【申請に必要なもの】を同封の上、保険年金課あてに郵送してください。
<送付先>
〒920-8766
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所保険年金課給付係あて
申請に必要なもの
・国民健康保険高額療養費振込先口座変更申出書
・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等。顔写真付きなら1点、なければ2点)
※郵送の場合はコピー
・世帯主の預金通帳(受領を委任する場合は当該受任者の預金通帳)
※郵送の場合はコピー
【相続人が手続きする場合】
・国民健康保険給付費受領に関する申立書
・遺言書のコピー(民法上の法定相続人ではない方が相続人となる場合)
・相続人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等。顔写真付きなら1点、なければ2点)
※郵送の場合はコピー
・相続人の預金通帳(受領を委任する場合は当該受任者の預金通帳)
※郵送の場合はコピー
【以下、世帯主又は相続人以外の方が申請・受領する場合のみ必要】
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等。顔写真付きなら1点、なければ2点)
※郵送の場合はコピー
・世帯主又は相続人の印鑑
※郵送の場合は委任状に押印してください。
・委任状
関連リンク
ぴったりサービス:国民健康保険 高額療養費受取口座変更申請(外部サイト)
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この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:050-1792-1620(自動応答)
ファックス番号:076-232-5644
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