国民健康保険の出産育児一時金の申請はどうすればよいですか。
質問
国民健康保険では、出産育児一時金の申請はどうすればいいですか。
回答
被保険者が出産したとき、出産児1人につき50万円(注釈)が支給されます。妊娠12週目(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
(注釈)海外での出産や妊娠22週未満の出産の場合など、産科医療補償制度の対象分娩でない場合は、48万8千円。
出産育児一時金の申請は、直接支払制度を利用した場合と利用しなかった場合とで手続方法が異なります。
申請の方法
(1)直接支払制度を利用する場合
手続きは原則、病院などで書類を記入していただくのみとなります。
出産費用が50万円を超えた場合は超えた分のみを病院へお支払いいただきます。50万円は金沢市から病院へ直接支払われます。
出産費用が50万円を超えなかった場合は病院へのお支払は必要ありません。また、50万円との差額分も支給されます。対象の方につきましては、出産月の約3か月後に金沢市から書類が届きます。病院から発行された出産費用の明細が分かる書類を添付してご返送ください。
(2)直接支払制度を利用しない場合
病院などに出産費用をいったん全額お支払いいただき、出産後に出産育児一時金の支給を申請していただくことになります。以下の【申請に必要なもの】を持って保険年金課または市民センターの窓口へご申請ください。
(注意)海外で出産した場合
申請は帰国後となります。
以下の【申請に必要なもの】のほかに、次の書類も必要です。
・パスポート
・出産の事実が確認できる書類のコピー(現地の病院などから発行された出産証明書など)
※翻訳者の記名・押印のある翻訳を添付してください。
申請に必要なもの
(1)出産育児一時金支給申請書
(2)対象者のマイナ保険証または資格確認書
※郵送の場合は不要
(3)世帯主の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等。顔写真付きなら1点、なければ2点)
※郵送の場合はコピー
(4)世帯主の預金通帳(受領を委任する場合は当該受任者の預金通帳)
※郵送の場合はコピー
(5)母子健康手帳
※郵送の場合はコピー
(6)直接支払制度を利用しないことがわかるもの(合意文書の写し)
(7)病院などから発行された出産費用の明細書または領収書(産科医療補償制度対象分娩の場合は所定のスタンプが押印されたもの)
※郵送の場合はコピー
(8)死産証書のコピー(妊娠12週目(85日)以降の死産、流産の場合のみ)
【以下、世帯主以外の方が申請・受領する場合のみ必要】
(9)代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等。顔写真付きなら1点、なければ2点)
※郵送の場合はコピー
(10)世帯主の印鑑
※郵送の場合は委任状に押印してください
(11)委任状
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この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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