保険料の免除制度について

法定免除

次に該当する国民年金第1号被保険者は、届出をすることで保険料が免除されます。
・生活保護の生活扶助を受けている方
・障害基礎年金、1・2級の厚生・共済の障害年金を受給している方
・国立ハンセン病療養所などで療養している方

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

申請免除

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請をして承認を受けた期間の保険料が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

納付猶予制度

本人とその配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請をして承認を受けた期間の保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予制度は、20歳以上50歳未満の方が対象です。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

学生納付特例制度

学生本人の前年の所得が一定額以下の場合は、申請をして承認を受けた期間の保険料の納付が猶予されます。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きがあります。

申請が可能な期間など、詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例についてをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国民年金係
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2295
ファックス番号:076-220-2776
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