新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(令和4年度をもって終了)

新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の臨時特例措置による免除が適用できる場合があります。

臨時特例措置による申請手続きが可能な期間は、以下のとおりです。
・学生納付特例制度:申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分(令和4年度分)までの保険料
・保険料免除・納付猶予制度:申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分(令和4年度分)までの保険料

国民年金保険料の免除等を希望される方は、保険年金課国民年金係または金沢北年金事務所(電話番号:076-233-2021)までご相談ください。

詳しくは、日本年金機構ホームページにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(新しいウィンドウで開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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