介護保険料について

【ご注意下さい!】市職員を装った不審な電話について

市職員を装った不審電話が多発しています。

保険料や介護サービス利用料の還付(もどし)があるなどとして、現金自動払込機(ATM)を操作させようとしたり、携帯電話番号を聴き取ろうとする内容の不審電話が多発しています。
市役所などの公的機関では、

  • 保険料や介護サービス利用料の還付の際に、フリーダイヤルへの連絡を求めることはありません
  • 保険料や介護サービス利用料の還付の際に、ATMの操作を指示することはありません

もし、不審な電話等がありましたら、指示に従うことなく、まず、市役所介護保険課(電話番号 076-220-2264)までお問い合わせください。

令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険料の減免について

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

介護保険制度を社会全体で支えるために、対象となる全ての方に所得に応じた保険料を負担していただきます。
保険料の基準額は、お住まいの市町村のサービス水準に応じたものになります。
施設やホームヘルパーなどが多くサービスが充実している市町村と、サービスが少ない市町村では、保険料の基準額が異なります。

保険料の納め方について

1. 年金から天引きされる方(特別徴収)

老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給しており(毎年4月1日現在)、その受給額が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。
(注意)年度の途中で65歳になったときや他の市町村から転入・転出したとき、年金の現況届の提出が遅れたときなどは、個別に納めていただくことになります。

2. 個別に納めていただく方(普通徴収)

特別徴収の方以外については、口座振替などによって個別に納めていただくことになります。

  • (注意)普通徴収の方は、銀行の口座振替、ゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込を利用されると便利です。
  • (注意)一部の金融機関については、インターネットを利用して口座振替をお申し込みできます。
     詳細は下記リンク先をご覧ください。 

保険料の減免について

災害などの特別な事情で保険料の納付が困難な場合には、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。詳しくは、市役所介護保険課(電話番号 076-220-2264)までご相談ください。

保険料を滞納した場合について

災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険料の未納が続く場合は、保険給付が制限されます。保険料は、納期内に納めてください。

保険料を滞納した場合の詳細
区分 制限内容
支払方法の変更 納期限から1年間以上滞納した場合、保険給付が償還払い(自分で費用を全額立替えて支払い、後で払い戻しを受ける)となります。
支払の一時差止 納期限から1年6か月間以上滞納した場合、償還払いされる金額の一部または全額の支払いが一時差し止められます。なおも、滞納が続く場合には、差し止めされた額を滞納保険料に充当することもあります。
給付額の減額 保険料の未納期間に応じて算定した期間、利用者負担が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。その間は、高額サービス費の支給等を受けることもできなくなります。
保険給付の一時差止 医療保険料の未納がある第2号被保険者には、保険給付の償還払い化および保険給付の一時差止が行われます。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

介護保険料の計算の仕方や金額は、加入している医療保険によって異なります。
加入している医療保険の保険料として、一括して納めます。

健康保険・共済組合に加入している場合

保険料は加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給料(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
原則として保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、新たに保険料を納める必要はありません。

金沢市国民健康保険に加入している場合

保険料は所得や世帯にいる被保険者の人数に応じて決められます。
40歳から64歳までの方が加入する世帯の国民健康保険料として、世帯主が世帯員の分も負担して納めます。
詳しくは金沢市医療保険課までお問い合わせください。

  • (注意)年度途中に65歳になる方については、65才の誕生日の前日の属する月の前月までの介護保険料を原則翌年3月まで各月均等に納めていただくことになります。
  • (注意)国民健康保険の加入・脱退は必ず14日以内に届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
お問い合わせフォーム