障害のある児童の通所サービスについて(放課後等デイサービスなど)
障害者手帳をお持ちであれば、基本的にはサービスの利用は可能です。
手帳をお持ちでない場合は、原則として、医師の診断書が必要になりますので、主治医の先生にご相談ください。
通所サービスの種類
サービス名称 | 内容 |
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児童発達支援 | 身近な地域において療育が必要な、学校に就学していない障害のある児童(乳幼児)やその家族が、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等の支援を受けられるサービスです。 |
放課後等デイサービス | 学校に就学している障害のある児童が、授業の終了後や学校の休業日または夏休み等の長期休業中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に受けられるサービスです。 学校教育と相まって障害のある児童の自立を促進するとともに、放課後時間帯等における居場所づくりを促進するものです。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児が、その児童の居宅に訪問する児童発達支援センター等の職員から、日常生活における基本的な動作の指導等の支援を受けられるサービスです。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等(幼稚園、小学校、特別支援学校および認定こども園等を含みます。)に通うまたは通う予定の障害のある児童に対して、その児童が通う保育所等に児童発達支援センター等の職員が訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行うものです。 |