サービス利用の流れ(障害のある児童の通所サービス)

1.サービス利用の相談

「どのようなサービスが利用できるのか」「費用はどうなるのか」などサービスについてのご相談をお受けします。

2.利用(支給)申請

サービス利用を希望される方は、市の窓口で利用申請を行ってください。

3.かなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)の作成依頼

サービス申請を行った方に対して、障害児相談支援事業所でかなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)を作成していただくよう依頼します。

4.児童面談

市が委託した事業所の調査員がご自宅にお伺いして、心身の状況に関する調査を行います。

5.かなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)の提出

障害児相談支援事業所で作成したかなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)を提出していただきます。この計画案をもとに支給決定を行います。

6.支給決定

市は、ご本人の状況などの聞き取りやかなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)を勘案し、サービスの支給量等を決定します。

7.受給者証の交付

支給決定を受けると、「サービス種別」「支給決定期間」「利用者負担上限月額」などが記載された受給者証が交付されます。

8.事業者との契約・サービスの提供

支給決定を受けた方は、決定された支給量の範囲内で、事業者と契約しサービスの提供を受けます。

9.利用者負担の支払い

利用者は、負担上限月額(収入に応じて市が設定)の範囲内で、原則としてサービス利用料の1割を事業者に支払います。また、食費などの実費負担が必要なサービスの場合、その額を支払います。

1. 利用者負担について

2. 地域生活支援事業

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この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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