サービス利用の流れ(障害のある児童の通所サービス)
1.サービス利用の相談
「どのようなサービスが利用できるのか」「費用はどうなるのか」などサービスについてのご相談をお受けします。
2.利用(支給)申請
サービス利用を希望される方は、市の窓口で利用申請を行ってください。
3.かなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)の作成依頼
サービス申請を行った方に対して、障害児相談支援事業所でかなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)を作成していただくよう依頼します。
4.児童面談
市が委託した事業所の調査員がご自宅にお伺いして、心身の状況に関する調査を行います。
5.かなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)の提出
障害児相談支援事業所で作成したかなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)を提出していただきます。この計画案をもとに支給決定を行います。
6.支給決定
市は、ご本人の状況などの聞き取りやかなざわ安心プラン案(障害児支援利用計画案)を勘案し、サービスの支給量等を決定します。
7.受給者証の交付
支給決定を受けると、「サービス種別」「支給決定期間」「利用者負担上限月額」などが記載された受給者証が交付されます。
8.事業者との契約・サービスの提供
支給決定を受けた方は、決定された支給量の範囲内で、事業者と契約しサービスの提供を受けます。
9.利用者負担の支払い
利用者は、負担上限月額(収入に応じて市が設定)の範囲内で、原則としてサービス利用料の1割を事業者に支払います。また、食費などの実費負担が必要なサービスの場合、その額を支払います。