子ども・ひとり親家庭等の医療費助成制度について、同じ月に自動償還払いの分と助成金の請求手続きをした分が混在する場合は、

質問

子ども・ひとり親家庭等の医療費助成制度について、同じ診療月で自動償還払いの分と助成金の請求手続きをした分が混在する場合は、助成金額はどうなるのですか。

回答

 混在する場合でも、助成金は医療機関の窓口で支払った医療費(保険診療分)の1ヶ月分の合計から1,000円を差し引いた金額となります。

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