条例について
金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例 (PDFファイル: 174.8KB)
金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例施行規則 (PDFファイル: 141.9KB)
条例の目的(第1条)
(注意)市民等:市民又は市内に滞在する人、市内を通過する人
基本理念(第3条)
役割
金沢市(第4条)
- ぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進を図るために、必要な施策を策定し、実施します。
- ぽい捨て、飼い犬・猫のふんの放置、路上喫煙等の防止の必要性について、市民等や事業者の意識の高揚に努めます。
市民等(第5条)
- 市が実施するぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進を図るための施策に協力するよう努めます。
- 居住する地域で、ぽい捨て等の防止の必要性について、連帯意識の醸成を図り、良好な生活環境の確保につながる自主的な活動に努めます。
事業者(第6条)
- 市が実施するぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進を図るための施策に協力するよう努めます。
- 事業活動にあたっては、ぽい捨て等の防止の必要性について、市民等や従業員に対する意識の啓発に努め、良好な生活環境の確保につながる自主的な活動に努めます。
協働による快適で美しいまちづくりの推進
ぽい捨て、飼い犬・猫のふんの放置、路上喫煙等の防止については、市だけが取り組んでも成果はあがりません。市民の皆さん、事業者の皆さんとともに取り組むことで、快適で美しいまちづくりを推進します。
1. 快適で美しいまちづくり推進団体(第7条)
市、市民、事業者、関係団体等は、一体となってぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりを推進するための団体(推進団体)を組織します。
2. 快適で美しいまちづくり推進月間(第8条)
市、市民等、事業者が一体となり、快適で美しいまちづくり推進のための意識づくりや活動に総合的に取り組む月間を設けます。
3. 市民、事業者、団体への財政的支援等(第9条)
必要があると認める場合には、市民や事業者等で構成する団体に対して、技術的、または財政的な支援を行います。
4. 表彰(第10条)
市長は、快適で美しいまちづくりの推進に著しく貢献した方を表彰することができます。
5. 国、県その他関係公共団体への協力要請(第11条)
金沢市内には国道・県道も多く、条例の周知のための看板等の設置、路面表示の整備など必要がある場合には、市長は、国、県その他公共団体に対し、協力を要請します。
ぽい捨て等の防止
行為の制限等について
この条例では、特に、生活環境の悪化を招き、他人の迷惑となる行為として、ぽい捨ての禁止、飼い犬・猫のふんの放置の禁止、道路等の屋外の公共の場所での喫煙の制限を規定しています。
多数利用施設の 管理者の措置への協力(第15条)
受動喫煙防止のために施設管理者が行う措置に協力するよう努めましょう。
多数利用施設とは…
健康増進法第25条に規定する学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設をいいます。
特に取り組みを推進するため下記を実施しています
ぽい捨て等防止重点区域の指定(第16条)
多くの人が集まり、また、通行する道路等の公共の場所で金沢を代表する区域を、特にぽい捨てや路上喫煙を制限する必要性が高い場所として、「ぽい捨て等防止重点区域」に指定します。ペットボトルなどの飲食物の容器、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックなど、容易に捨てることができるものをごみ箱などの回収容器や決められた場所以外にみだりに捨てないようにしましょう。
特にぽい捨てやふんの放置を防止する必要があり、かつ、喫煙により特に他人の身体及び財産を害するおそれがあると認める区域
指定、変更、指定を解除するときは
- 当該区域に関係する住民・団体、関係行政機関、金沢市ぽい捨て等防止重点区域指定審査会(第21条~第22条)の意見を聴取する。
- 区域の範囲などを告示する。
重点区域では
施策を重点的に実施(第17条)
ぽい捨て、飼い犬・ねこのふんの放置、道路等公共の場所での喫煙を防止するため、市職員による啓発、指導など、施策を重点的に実施します。
喫煙の禁止(第18条)
ぽい捨て等防止重点区域における道路等の公共の場所において、喫煙をしてはならない。
指導、勧告、命令(第19条)
- ぽい捨てをした者
- ふんの放置をした者
- 喫煙をした者
に対し、原状回復、違反の是正その他必要な措置を講ずるよう指導又は勧告、命令を行うことができる。
(注意)ただし、命令については、金沢市行政手続条例第3章(不利益処分)の規定は適用除外(第20条)
罰則(第24条)
第19条の 命令違反者には、 10,000円以下の過料を課します。