水路の上に通行用の通路を設置したいのですが、設置許可等について教えてください。

質問

水路の上に通行用の通路を設置したいのですが、設置許可等について教えてください。

回答

 河川や水路に橋を架け、通路として使用する場合使用許可が必要です。
 設置許可の条件は人または車が通路として通行する必要があることですが、土地の利用形態等により設置基準が判断されます。
 詳しくは下記「問い合わせ先」にお問い合わせください。

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内水整備課
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