まちなか駐車場の届出

まちなかでの駐車場の新設や変更には届出が必要です

 「金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例」に基づき、「まちなか駐車場区域」や「まちなか駐車場設置基準」を定めて、区域内の自家用車駐車場以外で駐車ますの面積が50平方メートル(約4台)以上の駐車場の新設や変更に対し、届出の義務づけと基準に基づく助言や指導を行っています。

2019年7月1日から区域や基準が変更となりました!

 近年の駐車場の整備状況や土地利用の活発化など、社会情勢の変化を踏まえ、2019年7月1日より、以下の変更を行いました。

「まちなか駐車場区域」の拡大

 駅西の商業地域を対象にまちなか駐車場区域を拡大し、新たに「金沢駅周辺地区」を設け、金沢駅周辺への駅西エリアに設置される駐車場に対して届出を義務づけや基準による指導を行うことで、駐車場の適正配置を推進します。

「まちなか駐車場設置基準」の見直し

 主に、以下の3点について見直しを行いました。

  1. 小規模な駐車場の抑制・集約のため、平面の時間貸し駐車場は暫定利用とすること等を追加
  2. 北陸新幹線開業後、ホテル増加等による土地利用の混在が見られるようになったため、中心商業地区及び中心業務地区を統合
  3. 金沢駅周辺の駐車施設の混雑を緩和するため、金沢駅周辺地区を追加

 詳しくは下のpdfファイルをご確認ください。

届出対象となる駐車場

以下の条件すべてに該当する駐車場はまちなか駐車場の届出が必要です。
また、該当する駐車場は、まちなか駐車場適正配置の基準の適合が必要です。

  1. 場所がまちなか駐車場区域内である
  2. 駐車ますの総面積が50平方メートル以上
  3. 自己敷地内に設ける自家用車駐車場ではないもの

(注意)ただし、まちなか駐車場区域内で「路外駐車場の届出」がなされたものは、その届出をもってまちなか駐車場の届出がなされたものとみなします。

届出書

 まちなか駐車場設置(変更)の届出 (駐車場適正配置条例第9条)
…工事着手前にあらかじめ提出してください。

提出書類

添付図面
  • 平面駐車場…位置図、平面図
  • 立体駐車場…位置図、配置図、各階平面図、着色した2面以上の立面図

駐車場適正配置の基準

駐車場の届出に際して、条例に基づく適正配置の基準に適合しなければいけません。

(駐車場適正配置条例第8条)

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2038
ファックス番号:076-220-2048
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