建築物の駐車施設に関する条例

駐車場附置義務制度の改正について

駐車場法施行令の一部改正(令和8年4月1日施行)に伴い、共同住宅に対して荷さばきのための駐車施設の附置を義務付けるとともに、都心軸の交通円滑化を更に推進するため、都市再生緊急整備地域内における当該附置義務の緩和措置について、その適用を除外する規定を整備します。

※詳しくはこちら(PDFファイル:415.3KB)

対象建築物

 駐車場整備地区内又は商業地域又は近隣商業地域において、特定部分(駐車場法(以下「法」という。)法第20条第1項に規定する特定部分(共同住宅を除く))の床面積と共同住宅及び非特定部分(特定部分以外の部分)の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計が1,000平方メートルを超える建築物。

変更点

附置義務原単位

 附置義務原単位は附置義務台数算定の基となるものです。

附置義務原単位の改正詳細
現行 改正(令和8年4月1日~)
特定用途
  • 店舗等:150平方メートルあたり1台
  • その他:200平方メートルあたり1台(事務所、ホテルなど)
特定用途
  • 店舗等:150平方メートルあたり1台(現行通り)
  • その他:200平方メートルあたり1台(事務所、ホテルなど)(現行通り)
  • 共同住宅:450平方メートルあたり1台
非特定用途:450平方メートルあたり1台
(共同住宅、学校など)
非特定用途:450平方メートルあたり1台(学校など)

※改正の規定は、施行日(令和8年4月1日)以降に着手するものについて適用 

荷さばき駐車施設

 特定用途で一定規模以上の施設においては、荷さばき駐車施設の確保が義務図けられています。

なお、確保しなければならない台数は施設規模に応じて増減します。

荷さばき駐車施設の改正詳細(施設規模)
現行 改正(令和8年10月1日~)
  • 店舗等、その他の特定用途の延床面積の合計が2,000平方メートルを超える
  • 店舗等、その他の特定用途(共同住宅を除く)の延床面積の合計が2,000平方メートルを超える(現行通り)
  • 共同住宅で延床面積が2,000平方メートルを超え、かつ50戸以上

※改正の規定は、施行日(令和8年10月1日)以降に着手するものについて適用

荷さばき駐車施設の改正詳細(施設位置)

現行 改正(令和8年10月1日~)
  • 荷さばき駐車施設の確保について、当該建築物の敷地の面積が1,000平方メートルを下回る場合は不要
  • 荷さばき駐車施設の確保について、当該建築物の敷地の面積が1,000平方メートルを下回る場合は不要(現行通り)
  • ただし、都市再生緊急整備地域(金沢駅東地域)内において建築物を新築する場合は必要

※改正の規定は、施行日(令和8年10月1日)以降に着手するものについて適用

なお、敷地内での確保が困難な場合は

・既存荷さばき路線・駐車場の活用

・月極駐車場での確保 など

荷さばきの駐車施設の整備と同等以上の効力があると認める場合は敷地外での確保を可能とする。

都市再生緊急整備地域

申請方法

申請に必要な書類

以下の書類を確認申請に先立ち、2部提出してください。

添付図面

駐車施設の添付図面詳細
種類 記載事項
付近見取図 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに建築物との距離
配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の通路及び幅員、延べ床面積が確認できる面積表
断面図
(荷さばき駐車施設がある場合)
縮尺
使用権を証する書面
(敷地外の場合のみ)
なし
駐車施設を附置する建築物の添付図面詳細
種類 記載事項
配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取及び各室の用途

附置義務の緩和について

 まちなか駐車場区域において、基準を満たせば条例に関する駐車施設の附置義務が緩和される場合があります。
(詳しくは下記リンクをご確認ください)

根拠となる条例

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2038
ファックス番号:076-220-2048
お問い合わせフォーム