金沢市外へ転出する時の届出について教えてください。
質問
金沢市外へ転出する時の届出について教えてください。
回答
転出者本人又は世帯主が届出をしてください。
転出は1か月前から届出をすることができます。
既に市外へ転出しており、本市で転出届を済ませていない場合には、郵送による転出の届出をすることができます。
- (注意)郵送での請求方法については下記リンクをご覧ください。
届出場所
市民課又は各市民センター
受付時間
市民課
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。
各市民センター
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。
必要なもの
- 届出人(本人又は世帯主)の印鑑
※代理の方が届出をする場合は、委任状が必要です。届出人本人が署名する場合は押印を省略できます。 - 窓口にお越しになる方の本人確認ができる証明書等
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳、年金証書等) - 国民健康保険被保険者証(加入者でお持ちの方のみ)
- 介護保険被保険者証(交付者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(受給者でお持ちの方のみ)
- 印鑑カード(印鑑登録証)又は印鑑手帳(登録者のみ)
- 個人番号カードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)