郵送で転出の届出をすることができますか。
質問
郵送で転出の届出をすることができますか。
回答
金沢市を既に転出して新しいお住まいに移られた方のみが、郵送による転出の届出をすることができます。
転出者本人が届出をしてください。
なお、電話及びファクシミリ、Eメール等での届出はできません。
送付物
- 転出届
(注意)様式は問いません。便せん等に「転出届」と記入の上、以下の事項をご記入ください。
また、「転出届(郵送専用)」から様式をダウンロードすることもできます。- 届出年月日
- 異動年月日(転出年月日)
- 届出人氏名(押印要)
- 今までの住所及び世帯主名
- 新しい住所及び世帯主名
- 異動する方の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
- 日中ご連絡可能な電話番号
- 転出証明書送付先住所
- 届出をする方の本人確認ができる証明書等の写し
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの表面等のコピー) - 返信用封筒
(注意)返信先を記入し、返信用の切手を貼付してください。
送付先
〒920-8577 石川県金沢市広坂1丁目1番1号(郵便番号記載の場合、住所省略可)
金沢市役所 市民課あて
(注意)各市民センターでは郵送の受付をすることはできません。