住民票の除票は何年前までのものを取ることができますか。

質問

住民票の除票は何年前までのものを取ることができますか。

回答

住民票は、転出等によりその世帯から全員が除かれると「除票」になり、150年間保存されます。
(注意)除票は、令和元年6月20日から法令が改正され5年間から150年間保管することになりました。

住民票の除票の写しを請求できる方

  • 原則、本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
  • 代理人が請求する場合、請求者本人が署名又は記名押印した委任状が必要です。
  • 代理人(相続人含む)が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合などには、委任状がなくても請求することができますが、請求者自身が利害関係人であることの疎明資料が必要です。
  • 除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

なお、郵送でも請求することができます。
(注意)郵送での請求方法については下記リンクをご覧ください。

申請場所

 市民課、各市民センター

受付時間
市民課

 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分
 (注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。

各市民センター

 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
 (注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。

手数料

 1通 300円

必要なもの
  • 窓口にお越しになる方の印鑑
    ※請求者本人が署名する場合は押印を省略できます。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証 等)
  • 代理の方が窓口にお越しになる場合は、請求者本人の署名又は記名押印した委任状

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
お問い合わせフォーム