住民票の除票は何年前までのものを取ることができますか。
質問
住民票の除票は何年前までのものを取ることができますか。
回答
住民票は、転出等によりその世帯から全員が除かれると「除票」になり、150年間保存されます。
(注意)除票は、令和元年6月20日から法令が改正され5年間から150年間保管することになりました。
住民票の除票の写しを請求できる方
- 原則、本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
- 代理人が請求する場合、請求者本人が署名又は記名押印した委任状が必要です。
- 代理人(相続人含む)が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合などには、委任状がなくても請求することができますが、請求者自身が利害関係人であることの疎明資料が必要です。
- 除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
なお、郵送でも請求することができます。
(注意)郵送での請求方法については下記リンクをご覧ください。
申請場所
市民課、各市民センター
受付時間
市民課
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。
各市民センター
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日から翌年1月3日を除く。
手数料
1通 300円
必要なもの
- 窓口にお越しになる方の印鑑
※請求者本人が署名する場合は押印を省略できます。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 代理の方が窓口にお越しになる場合は、請求者本人の署名又は記名押印した委任状