戸籍から分かれて自己の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
質問
戸籍から分かれて自己の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
回答
現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくるときは、分籍届を市民課又は各市民センターに届出していただく必要があります。
一度分籍をすると、分籍届前の元の戸籍に戻ることはできませんので、ご留意ください。
また、分籍をしても、親子関係等の身分関係には変更がありません。
夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
筆頭者及び配偶者を除く、戸籍に記載されている成年の方のみ、分籍の届出をすることができます。
届出人
筆頭者及び配偶者を除く、戸籍に記載されている成年の方です。
未成年の方は、分籍の届出をすることができません。
届出先
市民課又は各市民センター
(届出人の方の所在地又は本籍地若しくは分籍後の新本籍地が金沢市の場合)
必要なもの
- 分籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)
市民課及び各市民センターで分籍届の用紙をお渡ししています。 - 届出人の印鑑(法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました)
注意事項
(1) 分籍届出後の新しい本籍について
新しい本籍は、日本国内で、届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
(2)分籍届の住所欄への記入方法について
- 現在、住民登録をしている住所を記入してください。
- 分籍届と同時に金沢市内で(金沢市内に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
- 住所の変更の際は、別途「住民異動届」等の書類が必要です。
詳しくは、市民課又は各市民センターにご確認ください。