氏名を変更(改姓、改名)する手続きを教えてください。
質問
氏名を変更(改姓、改名)する手続きを教えてください。
回答
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
家庭裁判所への申し立て方法について
- 申立先…氏名を変更する方の住所地を管轄する「家庭裁判所」
- 申立人…氏名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)
氏を変更する時は、戸籍の筆頭者及び配偶者が申立人となります。
詳細については【家庭裁判所】にお問い合せください。
お問い合わせ先
【金沢家庭裁判所】
石川県金沢市丸の内7-1 (電話番号 076-221-3111)
家庭裁判所の許可を得た後の手続について
(1) 改姓するとき
届出先
市民課又は各市民センター(届出人の所在地又は本籍地が金沢市の場合)
必要なもの
- 氏の変更届(届出用紙は全国共通です。)
- 氏変更許可の審判の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
- 届出人(氏を変更する方)の印鑑
婚姻している方は配偶者も届出人となりますので別々の印鑑をお持ちください。
(法律改正により、令和3年9月1日より届書への押印は任意となりました) - 個人番号カード(金沢市に在住の方のみ)
当直に提出した場合、裏書きのため後日来庁が必要となります。
(2) 改名するとき
届出先
市民課又は各市民センター(届出人の所在地又は本籍地が金沢市の場合)
必要なもの
- 名の変更届(届出用紙は全国共通です。)
- 名変更許可の審判の謄本(家庭裁判所で発行)
- 届出人(名を変更する方。15歳未満の方は法定代理人)の印鑑
(法律改正により、令和3年9月1日より届書への押印は任意となりました) - 個人番号カード(金沢市に在住の方のみ)
当直に提出した場合、裏書きのため後日来庁が必要となります。
注意
- 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等により氏の変更が必要になった場合は、各々の届出により、氏を変更することになります。
この場合、家庭裁判所の許可が不要なものもありますので、詳しくは市民課又は各市民センターまでご確認ください。 - 氏や名の文字の更正・訂正(例:「濱」から「浜」、「廣」から「広」、「惠」から「恵」など)の場合は、氏名の変更(改姓、改名)と手続きが異なります。
また、更正・訂正が可能かどうかは、対象となる文字の内容により判断されますので、詳しくは市民課又は各市民センターまでご確認ください。