入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか。

質問

入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか。

回答

子の氏が父又は母と異なる氏となっている場合は、「家庭裁判所」の許可を得て、市民課又は各市民センターに入籍届をすることで、父又は母と同じ氏を称することができます。

父母が離婚し、父又は母と戸籍が別になった子が、その母又は父の戸籍に入るためには、この届出をすることになります。

家庭裁判所の許可が不要な場合もありますので、詳細については、市民課又は各市民センターにご確認ください。

家庭裁判所への申し立て手続きについて

  • 申立先…子(入籍する方)の住所地を管轄する「家庭裁判所」
  • 申立人…子(15歳未満の場合は親権者)

家庭裁判所への申し立てによる審理後、「子の氏変更許可」の審判書が発行されます。
(審理後、審判書を添えて、市民課又は各市民センターに入籍届を提出してください。)

詳細については【家庭裁判所】にお問い合わせください。

お問合わせ先
金沢家庭裁判所

 石川県金沢市丸の内7-1(電話番号 076-221-3111)

入籍届の手続きについて

届出先

 市民課又は各市民センター
 (届出人の方(子。子が15歳未満の場合は親権者)の所在地又は本籍地が金沢市の場合)

必要なもの
  • 入籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)
     市民課及び各市民センターで入籍届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
  • 届出人(子。子が15歳未満の場合は親権者)の印鑑
     (法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました)
  • 「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本 1通
  • 個人番号カード(金沢市に在住の方で、名前や住所が変わる方のみ)
     当直に提出した場合、裏書きのため後日来庁が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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