マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
マイナンバーの確認と本人確認にご協力ください
マイナンバーが必要な福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きの際は、「マイナンバーの確認(番号確認)」と「本人確認」が必要となります。
マイナンバー(個人番号)の提供(提出)を受ける際は、成りすましを防止するため、マイナンバー法による厳格な「番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。
- 番号確認:申請書等に記載された個人番号が正しい番号であることの確認
- 本人確認:申請書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認
具体的には、原則として、
- 個人番号カード(番号確認と本人確認)
- 通知カード(番号確認) (注釈) と運転免許証(本人確認)
などで確認を行うこととされています。
(注釈)法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。廃止後は、通知カードに記載されている氏名や住所等が最新の事項と一致していない場合は、マイナンバー(個人番号)を確認する書類としては使用できなくなります。
金沢市のマイナンバー利用事務における番号・本人確認について
マイナンバー法施行規則において、法令に規定された原則的な方法による番号・本人確認が困難な場合には、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認も認められています。
金沢市のマイナンバー利用事務では、主に次に掲げる書類で番号・本人確認が可能です。
個人番号の提供者 | 確認の必要な書類 |
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本人 | 次の表中の
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本人の代理人 | 次の表中の
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区分 | 主な書類等 |
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(1) 番号確認書類 | 個人番号カード、 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 |
(2) 本人確認書類 |
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(3) 代理権確認書類 |
法人の場合 |
(注意)いずれの書類も、氏名及び生年月日又は住所(法人の場合は、法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)の記載があり、提示時に有効なものに限ります。
(注釈) 公的医療保険の被保険者証
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証
(注意)これらの書類をお持ちでない場合は、次の「金沢市が適当と認める番号・本人確認書類等について」をご確認ください。
金沢市が適当と認める番号・本人確認書類等について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)及び関係法令に定める書類等による番号・本人確認が困難な場合は、個人番号利用事務実施者(個人番号の提供を受ける事務の実施者)が適当と認める書類等による確認措置が認められています。
金沢市長及び金沢市教育委員会が個人番号利用事務実施者として適当と認める書類等は、次の告示及び関係資料のとおりです。
告示
告示に基づく書類等の具体例
個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例 (PDFファイル: 466.6KB)
告示関係様式
自身の個人番号に相違ない旨の申立書 (PDFファイル: 33.3KB)
自身の個人番号に相違ない旨の申立書 (Wordファイル: 14.9KB)
法人の従業員である旨の証明書 (PDFファイル: 20.3KB)
法人の従業員である旨の証明書 (Wordファイル: 15.5KB)
マイナンバーを利用する事務について
金沢市のマイナンバーを利用する事務は、次のリンクからご覧いただけます。