公的個人認証サービス
公的個人認証サービスについてのお知らせ
システムの更改作業に伴う、サービスの一時停止について
公的個人認証システムの更改作業に伴い、以下の期間において、窓口での電子証明書の発行、失効、更新等の全ての業務が停止されます。
【停止期間】令和5年4月29日(土曜日)~令和5年5月7日(日曜日)終日
(実施できない業務)
○電子証明書の発行・失効
○電子証明書暗証番号のロック解除・再設定(暗証番号がわからない方、規定回数以上入力を間違えた方)
○カードの券面事項更新(氏名や住所に変更があった方)
(実施できるが一部制約を受ける業務)
以下の業務は実施できますが、その後の電子証明書の失効や再発行はできません。
○個人番号カードの交付(窓口でカードをお受け取りになる方)
○個人番号カードの継続利用(他都市から本市へ転入された方)
○個人番号カードの有効期間変更及び特例期間延長(在留カードをお持ちの方)
○個人番号カードの一時停止解除(一時停止申請された方)
重要なお知らせ
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まることにより、新たに「個人番号(マイナンバー)カード」が希望者に交付されます。
これに伴い、住民基本台帳カード及び住民基本台帳カードに格納する電子証明書の新規発行・更新手続きは、平成27年12月22日(火曜日)17時で終了しました。
これ以降は個人番号(マイナンバー)カードの交付を申請していただきます。
電子証明書について
平成28年1月から交付開始の個人番号カードでは、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されます。
- 「利用者証明用電子証明書」とは
インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みです。コンビニエンスストアで住民票などの証明発行サービスを受ける場合や、行政機関がやりとりした自分のマイナンバーの付いた情報を確認できるマイナポータルへのログインなど、本人であることの証明手段として利用されます。 - 「署名用電子証明書」とは
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みです。e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請に利用されます。15歳未満の方及び成年被後見人への発行についてはお問い合わせください。
電子証明書の有効期間にご注意ください。
個人番号カードの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までとなります。
ただし、電子証明書の有効期限が個人番号カードの有効期限より長くなる場合は、個人番号カードの有効期限満了日までとなります。
また、個人番号カードの券面事項に変更があった場合には、個人番号カード自体の券面変更手続をすれば「利用者証明用電子証明書」は有効期限まで使えますが、「署名用電子証明書」は失効してしまいます。
有効期間満了間近もしくは、個人番号カードの券面事項に変更があった利用者で更新を希望される方は、更新手続きをお願いします。

電子証明書の有効期限について (PDFファイル: 15.1KB)
有効期間の確認方法
次のいずれかの方法で確認できます。
- 電子証明書の写し(電子証明書発行時にお渡しした紙)での確認
- 公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」による確認
更新手続きの際、持参していただくもの
- 個人番号カード
- 発行手数料 無料(ただし、個人番号カードの紛失による再交付の場合は200円)
申請窓口
金沢市役所市民課、各市民センター
受付時間
市民課
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時45分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
(発行手続きの処理時間に20分~30分かかりますので、午後5時15分頃までに申請してください。)
市民センター
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
(発行手続きの処理時間に20分~30分かかりますので、午後4時45分頃までに申請してください。)