マイナンバーカードの再交付について
再交付申請を希望する理由によって、手数料が異なります。
1.交付手数料が無料になる例
市役所・市民センターの窓口でお手続きください。ただし、マイナンバーカードの有効期限が3か月未満となった場合は、国から届く有効期限通知書に入った交付申請書を使い、郵送・Web等で申請することも出来ます。
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合 |
マイナンバーカードの有効期限が3か月未満となった場合 |
出国等でマイナンバーカードを返納(「国外へ出国」と記載のうえ、還付されたもの)し、新たに住所登録した場合 |
天災など、本人の責によらない場合 |
2.交付手数料が有料になる例
市役所・市民センターの窓口でお手続きください。また、再交付手数料が1000円(カード代+電子証明書発行代)かかります。
マイナンバーカードを紛失した場合 |
マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(破損・汚損等) |
最初の転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過し、または、転入した日から14日を経過した場合 |
継続利用を行わず最初の転入届をした日から90日を経過した場合 |
在留期間満了によりマイナンバーカードの有効期間が満了した場合 |
顔写真を変えたい等、本人の希望による場合 |
紛失・盗難による再交付申請について
1.マイナンバーカードの一時停止
紛失した場合や盗難に遭った場合、下記に連絡すれば、マイナンバーカードの機能を一時停止することができます。
・連絡先:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(音声ガイダンス2番)
・受付時間:一時停止については、24時間365日受け付けています。
2.再交付申請をする前に行う手続き
○紛失した場合
マイナンバーカードを自宅外で紛失・盗難にあった場合は、まず警察署へ届け出てください。その際、警察署で付番される紛失届受理番号を控えておいてください。
○焼失した場合
マイナンバーカードを焼失した場合は、まず消防署で有料の「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」の発行を受けてください。
○紛失・焼失以外の場合(返却について)
マイナンバーカードの紛失・焼失以外の理由で再交付申請をする場合は、再交付申請時または新しいカードの交付時に古いカードを返却していただきますので、忘れずにご持参ください。