マイナンバーの通知(個人番号通知書・通知カード)

「個人番号通知書」について

・令和2年5月25日以降、出生等によりはじめてマイナンバーが付番される方には、国から「個人番号通知書」が送付されます。

・確実にご本人様にお届けするため、「住民票のご住所あて」に「簡易書留」「転送不要」で送付されます。

・受け取りの際に、ご本人またはご家族の方のご署名が必要です。ご不在の場合は、「不在連絡票」が投函されます。

・郵便局の転送サービスは、ご利用できません。この場合、「不在連絡票」も投函されません。受け取れなかった「個人番号通知書」は、市役所に返戻され、3か月間保管させていただきます。

個人番号通知書イメージ

返戻された個人番号通知書を受け取る際の必要書類

市役所へ返戻された個人番号通知書の受け取りをご希望の方は、下記の書類を持って、市役所第一本庁舎1階マイナンバーカード総合窓口へお越しください。

 

1.ご本人または同一世帯の方がお越しになる場合

・窓口に来る方の本人確認書類 (下記Aから1点、またはBから2点)

(注意)複数人の世帯の場合、どなたかお一人の本人確認ができれば、他の方の分もまとめてお渡しできます。

 

2.その他の代理人がお越しになる場合

  • ご本人の本人確認書類(下記Aから1点、またはBから2点)
  • ご本人の認印
  • 代理人の本人確認書類(下記Aから1点、またはBから2点)
  • 代理人の認印
  • 代理人の代理権を証する書類(委任状等)
代理人の方がお越しになる場合の本人確認書類
A 運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、在留カード など
B 健康保険被保険者証、資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、預金通帳、学生証、社員証 など

ご注意ください

  • マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
  • 再発行はできません。マイナンバーを知りたい場合は、マイナンバー入りの住民票またはマイナンバーカードを取得してください。
  • 金沢市に返戻されていない場合は、お渡しすることができません。事前に下記までお問い合わせの上、窓口までお越しください。
  • 返戻後、保管期間(3か月)が過ぎたものは廃棄いたします。この場合、マイナンバーが記載された住民票を取得いただければ、マイナンバーを確認できます。

通知カード

法律の改正により、「通知カード」の新規発行等は令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
通知カード廃止後、出生等によりはじめてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。

紛失した際は下記リンクをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせの際には、おかけ間違いのないよう、下記番号を確認してからお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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