マイナンバーカードの特急発行申請について
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失等による再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、申請から1週間~10日程度で、マイナンバーカードを受け取れる特急発行申請の制度が開始します。
特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1か月半~2か月程度かかります。)
※特急発行の要件に該当する場合でも、通常の交付申請は可能です。
特急発行申請が利用できる対象者(要件)と申請が可能な期間
| 対象者(要件) | 申請が可能な期間 |
|---|---|
| 1歳未満の方 | 1歳になるまで |
| 国外から転入した方 | 転入届をした日から30日以内 |
| マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
| 転入や出生以外の理由(無戸籍の方等)で新たに住民票に記載された方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
| 新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者等となった届出をした日から30日以内 |
| マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 | 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
| 焼失や著しい損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 | 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
| マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 |
| 刑事施設等に収容されていた方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
※申請が可能な起算点はいずれも令和6年12月2日以降の日に限ります。
特急発行の手数料
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請した場合、手数料は2,000円(カード代+電子証明書発行代)となります。
※特急発行でない通常の再交付手数料は1,000円(カード代+電子証明書発行代)
マイナンバーカードの受取り方法
転送不要の簡易書留郵便にて国(地方公共団体情報システム機構)から直接送付されます。
- 特急発行で申請したカードは住民票の住所に郵送(転送不要・簡易書留)されるため、
郵便局の転送サービスをお使いの場合は配達されません。
- 郵送物の不達で、受取れずに金沢市に返戻された場合、再発送は行っておりません。その場合は窓口での受取りとなります。
- 氏名または住所に特殊な文字を含む方や、顔認証マイナンバーカードを希望する方等、金沢市でカードの処理を行う必要がある一部の方は、処理完了後に金沢市からマイナンバーカードを送付します。この場合、申請からカードの受け取りまで、時間を要する可能性があります。また、その他の状況等により、カードの受取りまで時間を要することもありますので、ご了承ください。
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方などについては、特急発行の受付の際に、今までお使いいただいていたマイナンバーカードを回収させていただきます。簡易書留でご自宅に新しいマイナンバーカードが届くまで、1週間から10日程度お手元にマイナンバーカードがない状態になると差し支える場合は、市役所本庁で今までのマイナンバーカードと引き換えで新しいマイナンバーカードを受け取ることも可能ですので、窓口でご相談ください(マイナンバーカードは、特急発行の受付後に廃止処理を行いますので、本人確認書類としても健康保険証としてもご利用いただけなくなります。お勤め先の入館証にご利用いただいている場合などに限り有効です)。
特急発行の申請方法
-
特急発行申請はお住まいの自治体に対する申請となります。インターネットや郵便では申請できません。
-
申請者本人が必ず、市役所本庁舎または市民センターへ来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
【出生届と同時に申請する場合】 -
出生届と同時に特急発行を申請することも可能です。この場合は、お住まいの市町村やお住まいの市区町村以外に生まれたところや本籍地等でも申請できます。
-
出生届と同時に申請する場合は、代理人による申請も可能です。
申請の際に持参が必要なもの
- 本人確認書類(「A欄から2点」または「A欄とB欄から各1点ずつ」)
★本人が15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の場合、必ず法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人または任意後見人を含む。)が同行してください。また、上記に加えて、以下の書類が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類(「A欄から2点」または「A欄とB欄から各1点ずつ」)
- 法定代理人の代理権を確認する書類(本人が15歳未満の場合は、戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)
本人確認書類一覧(原本かつ有効期限内のものに限る。)
| A欄(官公署が発行する顔写真付きのもの) |
マイナンバーカード(顔写真付き)[追記欄の余白がなくなったなどの理由による再発行または代理人の本人確認書類として]、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民基本台帳カード(顔写真付き) 、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
| B欄 |
健康保険の資格確認書、介護保険証、子ども医療証、母子健康手帳、社員証、学生証、生活保護受給証明書、医療受給者証、個人番号カード顔写真証明書(本人の本人確認書類に用いる場合に限る)、本人名義の預金通帳、年金手帳や年金証書 など |
※出生と同時に申請する場合は、申請者本人(新生児)の出頭及び本人確認書類の提出 は不要です。
1歳未満のマイナンバーカードについて
- 令和6年12月2日以降、マイナンバーカード申請時に1歳未満のお子様が申請する場合には、顔写真のないマイナンバーカードが発行されます。申請時には、顔写真の提供は不要となります。
- 1歳未満のお子様は、出生届と併せてマイナンバーカードの特急発行申請ができるようになります。出生届と併せて申請される場合、お子様の来庁は不要で、代理人による申請が可能です




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