マイナ免許証について

初めてマイナ免許証の交付を受けるときは

令和7年3月24日から、運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を運転免許証として利用できるようになりました。マイナ免許証の交付を受ける(マイナンバーカードに免許情報を記録する)手続きは、運転免許センター等で受けられます。初めて運転免許証の交付を受けるとき、または、運転免許証を更新するときに合わせて手続きしていただくと便利です。

なお、マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限(発行日から10回目または5回目の誕生日)が迫っている場合は、先にマイナンバーカードまたは電子証明書の更新を済ませてから、運転免許証の新規交付または更新(と同時のマイナ免許証の交付)を受けてください。マイナンバーカードまたは電子証明書の更新期間は、有効期限の3か月前から有効期限まで(誕生日の3か月前から誕生日まで)です。運転免許証の更新期間は、有効期間の満了日の2か月前から満了日まで(誕生日の前後1か月間)です。

また、マイナ免許証の交付を受ける際には、運転免許センターで署名用電子証明書を提出する必要がありますので、署名用電子証明書の発行を受けていない場合、または、婚姻や転居などに伴う署名用電子証明書の再発行を受けていない場合は、改めて署名用電子証明書の発行/再発行が必要です。

マイナ免許証継続利用について

令和7年9月1日から、有効期限到来に伴うマイナンバーカードの更新申請又は追記欄満欄による再交付申請をオンライン申請サイトから行う際に、新しいマイナンバーカードに免許情報を引き継ぎすること(マイナ免許証継続利用)を希望することができるようになりました。

なお、マイナンバーカードの更新時期と運転免許証の更新時期は、それぞれの交付を受けた時期によって異なりますが、同じ時期に更新を迎えた場合は、なるべくマイナンバーカードの更新を先に済ませてから、運転免許証(マイナ免許証)の更新をしていただくことをお勧めします。更新の時期によっては、新しいマイナンバーカードに更新前の免許情報が再記録されてしまい、改めて運転免許センター等で更新後の免許情報に記録書換えを受けることが必要になります。

※マイナ免許証をお持ちでない方が、オンライン申請サイトでマイナ免許証継続利用を選択しても、新しいマイナンバーカードを運転免許証として使えるようにはなりません。従来の運転免許証とマイナ免許証を両方お持ちの方か、マイナ免許証だけをお持ちの方が、マイナ免許証継続利用をご希望いただけます。

注意事項

次の場合は、マイナ免許証継続利用ができませんので、ご注意ください。

  • 運転免許センター(警察署)に署名用電子証明書を提出していない(運転免許センターから提出を依頼する通知が届いた方は、お早めに提出をお願いします。)
  • 直近で氏名・住所などの変更があった(婚姻や転居などのため、交付申請書に記載されていた氏名・住所などが、地方公共団体情報システム機構の申請受付までの間に変わる場合は、新しい交付申請書が必要になりますので、市役所本庁または市民センターの窓口でご依頼ください。)
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書が有効ではなかった(地方公共団体情報システム機構での申請受付までに署名用電子証明書の有効期限が切れてしまっていた、オンライン申請サイトにて「継続利用を希望しない」を選択した、または、婚姻・転居などに伴う署名用電子証明書の再発行を受けていなかった)
  • オンライン申請サイトで申請する際に、マイナ免許証継続利用を希望したが、免許情報記録番号の入力に誤りがあった
  • オンライン申請サイトで申請する際に、マイナ免許証継続利用を希望したが、申請後に免許停止等となった
  • 証明用写真機や郵送でマイナンバーカードの交付を申請した(市役所本庁や市民センターの窓口で申請された場合も、金沢市役所から地方公共団体情報システム機構へ郵送しますので、マイナ免許証継続利用ができません。)
  • マイナンバーカードを紛失又は破損した等の理由でマイナンバーカードの再交付を申請した
  • マイナンバーカードの特急発行を希望した
  • 氏名や住所に署名用電子証明書が発行されない文字(外字など)が含まれている
  • 地方公共団体情報システム機構から金沢市役所にマイナンバーカードが届いた後に実施される検品作業で媒体不良が見つかった(数日で再発行されますが免許情報は記録されません)
  • システム上の不具合などでマイナンバーカードの署名用電子証明書が発行されなかった

など

マイナ免許証継続利用ができなかった場合、新しいマイナンバーカードには免許情報が記録されていませんので、運転免許証としては利用できません。早急に運転免許センター等で免許情報の記録手続きが必要です。

事前準備

オンライン申請サイトでマイナ免許証継続利用を希望する場合は、免許情報記録番号を入力する必要があります。

★★★ご注意ください★★★

免許情報記録番号はマイナンバー(個人番号)ではありません。マイナンバーカードの裏面に記載してある12桁の数字は個人番号ですので、マイナンバーカードを見ながら入力してもマイナ免許証継続利用はできません。

また、免許情報記録番号は従来の運転免許証に記載されている番号とは異なる場合があります。必ず、次のいずれかの方法で事前に確認してください。。

  • マイナポータルにログインして、運転免許の登録情報から免許情報記録番号を確認する。(マイナポータルとマイナ免許証を連携する操作(マイナポータル連携)が必要です。マイナポータル連携は、マイナ免許証継続利用を受けるために必須ではありませんが、オンライン更新時講習などをご利用になるためには必要です。詳しくは下記の警察庁Webサイトをご覧ください。)※紛失や破損等のためマイナンバーカードを読み取りできない場合でも、マイナポータル連携をしていて、スマートフォンのマイナンバーカード(Androidのスマホ用電子証明書またはiPhoneのマイナンバーカード)からマイナポータルにログインできれば、免許情報記録番号を確認することができますが、紛失や破損等を理由にマイナンバーカードの再交付を申請する場合は、マイナ免許証継続利用の対象外とされています。
  • マイナ免許証読み取りアプリで、マイナ免許証を読み取り、免許情報記録番号を確認する。(免許情報記録番号をクリップボードにコピーするボタンがあります。オンライン申請サイトでペーストすると、確実に免許情報記録番号を入力することができます。スマートフォンまたはパソコンにアプリをインストールする必要があります。運転免許センター等で設定したマイナ免許証用の暗証番号が必要です。マイナ免許証用の暗証番号を失念してしまった場合は、運転免許センター等にお問い合わせください。)※紛失や破損等のためマイナンバーカードを読み取りできない場合は、マイナ免許証読み取りアプリでの確認はできません。
  • 運転免許センターでマイナ免許証の交付を受けた際に交付された「免許情報記録確認書」で、免許情報記録番号を確認する。

マイナンバーカードの受け取りについて

オンライン申請サイトで交付申請をしていただいてから約1か月半から2か月後に、郵便でご自宅宛てに交付通知書が届きますので、市役所本庁で新しいマイナンバーカードを受け取っていただきます。交付通知書の記載は3種類に分かれます。

1「免許情報/運転経歴情報記録:有」と記載されている場合、新しいマイナンバーカードはマイナ免許証となっていますので、引き続き運転免許証としてご利用いただけます。

2「免許情報/運転経歴情報記録:無」と記載されている場合、何らかの理由で処理ができなかったため、新しいマイナンバーカードはマイナ免許証となっていません。お手数ですが、次の書類を運転免許センター等へご持参いただき、新しいマイナンバーカードに免許情報を再記録する必要があります。

  • 交付通知書(交付通知書を紛失された場合は、金沢市役所市民課(電話076-220-2150)に再発行をご依頼ください)
  • 運転免許センター作成の引継記録のご案内書「マイナ免許証をお持ちでマイナンバーカードを更新された方へ
  • 新しいマイナンバーカード(署名用電子証明書も必要です。署名用電子証明書が発行されていない場合は、市役所本庁または市民センターの窓口で発行できます)
  • 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)の控え

3「免許情報/運転経歴情報記録」欄が記載されていない場合、マイナ免許証をお持ちでなかった、または、マイナ免許証継続利用を希望しなかったと判定されたため、新しいマイナンバーカードはマイナ免許証となっていません。マイナ免許証が必要であれば、運転免許センターで新しいマイナンバーカードに免許情報を記録する必要があります。

交付通知書に「免許情報/運転経歴情報記録:無」と記載されている具体的な理由やマイナ免許証の制度の詳細、マイナ免許証の交付を受けるための手続きについては、運転免許センター(電話 076-238-5901)へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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