電子証明書の更新(有効期限到来)について
・電子証明書は有効期限の3か月前から更新することができます
・電子証明書の有効期限が過ぎてからでも新しく発行することができます
・出先の市民センターでも電子証明書の発行・更新ができます
電子証明書の有効期限
マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書を搭載することができます。それぞれの有効期限は、電子証明書発行の日から5回目の誕生日です。
マイナンバーカード本体の有効期限は発行の日から10回目の誕生日ですので、その5年前に電子証明書のみの更新手続きが必要になります。(18歳未満の方や中長期滞在の外国人の方は、マイナンバーカード本体の有効期限と電子証明書の有効期限が同じ日付になります。)
有効期限までに更新を行った場合、更新後の電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード本体の有効期限と同じ日付になります。(次の有効期限が到来する際には、マイナンバーカード本体の更新と同時に電子証明書も更新されます。)
電子証明書の有効期限が過ぎると、電子証明書が失効しますので、マイナポータルへのログインやe-Tax等の電子申請、証明書のコンビニ交付などに利用できなくなります。マイナ保険証については、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限から3か月経過すると、利用登録がされていても健康保険証として利用できなくなります。
マイナンバーカード本体の有効期限が到来する場合は、別の手続きが必要となります。次のリンクをご覧ください。
電子証明書の有効期限が近付いたら
電子証明書の有効期限の3か月前から更新手続きを行うことができます。更新手数料は無料です。(例えば、7月7日が有効期限であれば、4月8日から無料での更新の対象となります。4月7日までは有料での再交付となります。)
※病院や薬局でマイナンバーカードを保険証としてご利用いただく際、有効期限の3か月前から、更新が必要である旨の警告が表示されます。
電子証明書の有効期限の約2か月半前に、地方公共団体情報システム機構(差出人は金沢市)から本人あてに有効期限通知書(「普通郵便」「転送不要」)が届きますので、市役所本庁舎または市民センターの窓口で更新手続きを行ってください。窓口に設置してある端末で、マイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書を直接書き換えますので、インターネット経由や郵便での更新手続きはできません。
マイナンバーカード本体はそのままお使いいただきますので、顔写真は不要です。更新手続きの所要時間は約10分ですが、窓口が混み合うことがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。市役所本庁舎については混雑状況をご確認いただけます。
予約は必要ありませんが、お時間に余裕がなく、1週間以上先に市役所本庁舎に来庁を予定されている方は、LINEで更新手続きの予約ができます。(市民センターでも電子証明書の更新手続きはできますが予約することはできません。)
本人が来庁する場合
本人が来庁する場合は、有効期限の3か月前から、有効期限通知書が届く前でも、更新手続きを行うことができます。
<必要書類>
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
暗証番号をご確認のうえ、お越しください。(もし、暗証番号をお忘れの場合でも、その場で再設定していただくことができます。)
なお、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合でも、マイナンバーカード本体の有効期限までなら、新しく電子証明書を発行することはできます。
(注意)カード所有者本人が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の場合、法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人又は任意後見人を含む。)も同行してください。上記に加えて、以下のものをご持参ください。
- 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
- 法定代理人の代理権を確認する書類(未成年の場合は戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)
法定代理人が来庁する場合
法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人または任意後見人を含む。)が来庁する場合は、以下のものをご持参ください。
法定代理人が来庁する場合は、有効期限の3か月前から、有効期限通知書が届く前でも、更新手続きを行うことができます。
暗証番号をご確認のうえ、お越しください。(もし、暗証番号をお忘れの場合でも、その場で再設定していただくことができます。)
なお、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合でも、マイナンバーカード本体の有効期限までなら、新しく電子証明書を発行することはできます。
<必要書類>
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
- 法定代理人の代理権を確認する書類(未成年の場合は戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)
法定代理人以外の代理人が来庁する場合
電子証明書の更新については、代理人に手続きを委任することができます。有効期限通知書が届いている場合とそうでない場合で手続きが異なります。
有効期限通知書が届いている場合
電子証明書の有効期限までであれば、有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書をご利用いただいて、1回の来庁で手続きすることができます。
<必要書類>
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
- 照会書兼回答書・・・本人が照会書兼回答書を記入し、封筒に封入封かんして、代理人にお渡しください。(ただし、照会書兼回答書に記入していただいた暗証番号で照合できなかった場合は、改めて文書照会による再度来庁が必要になります。)
有効期限通知書が届いていない場合
有効期限通知書は、「転送不要」で郵送されますので、転送届を郵便局に出している場合は配達されません。また、数か月以内に転居などをされた場合も配達されません。その場合は、次のとおり文書照会による再度来庁が必要です。
また、次の場合も同様の手続きが必要です。
- 有効期限通知書が届く前に更新手続きを行う場合
- 電子証明書の有効期限が過ぎてしまってから新しく発行手続きを行う場合(マイナンバーカード本体の有効期限までなら、新しく電子証明書を発行することはできます。)
- 婚姻や転居等に伴う電子証明書の再発行手続きを行う場合
- マイナンバーカードの交付を受けたときに電子証明書の発行を希望しなかった方が電子証明書の新規発行を希望する場合
- 照会書兼回答書に記入していただいた暗証番号で照合できなかった場合
1回目の来庁時の手続き
1回目の来庁時に「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」をお渡しします。お持ち帰りいただいて、申請者本人に記入していただきます。(申請者本人が記入できない場合は、代理人が代筆することができます。)
2回目の来庁時の手続き
<必要書類>
- 記入済みの「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
それぞれの書類についてコピーをとらせていただいて、原本をお返しします。
後日、申請内容に対する「照会書(回答書)」が、申請者本人の住民票の住所あてに「転送不要」郵便で届きます。(転送届を郵便局に出している場合は、事前に転送届を解除しておいてください。)
申請内容に相違なければ、申請者本人が「照会書(回答書)」に署名して、委任状欄と暗証番号を記入のうえ、暗証番号に目隠しシールを貼付して代理人に渡してください。(申請者本人が署名できない場合は、代理人が記名・押印してください。)
3回目の来庁時の手続き
前回の来庁から30日以内に来庁してください。3回目に来庁する窓口は、前回と違う窓口でも結構です。
<必要書類>
- 記入済みの「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
- 記入済みの「照会書(回答書)」
暗証番号は申請者本人に代わって、市役所職員が入力します。
次の場合は、改めて文書照会による再度来庁が必要になります。
- 「照会書(回答書)」の記入に不足があった場合
- 「照会書(回答書)」の暗証番号が目隠しされていなかった場合
- 「照会書(回答書)」に記入していただいた暗証番号で照合できなかった場合
申請窓口・受付時間
市役所第一本庁舎1階マイナンバーカード総合窓口
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時45分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
市民センター
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。




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