年度の途中で廃車手続きをしたら税金は月割りで戻りますか?

  • 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等の4月1日現在の所有者に年額が課税されます。
    月割りの制度はありません。
     
  • そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについてはその年度の税金(年額)を納めて頂くことになります。

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