65歳以上の方で公的年金とそれ以外の所得のある方へ
令和3年度より公的年金からの特別徴収税額(年金からの引き去り)を計算する上で、所得控除等を適用する計算順序が変更になりました。年税額の総額に変更はありません。(注意:公的年金所得のみの方は昨年度と変更はありません)
- 令和2年度までの計算順序
- 給与所得等に係る特別徴収(給与からの引き去り)
- 普通徴収
- 公的年金からの特別徴収(年金からの引き去り)
- 令和3年度からの計算順序
- 給与所得等に係る特別徴収(給与からの引き去り)
- 公的年金からの特別徴収(年金からの引き去り)
- 普通徴収
昨年と同種類の所得であっても、上記の計算順序の変更や障害者控除、寡婦控除、扶養親族の有無等により、公的年金からの特別徴収(年金からの引き去り)から普通徴収へ変更となる場合があります。
なお、令和3年度の公的年金から特別徴収する税額が、仮特別徴収する税額(4月、6月、8月)の合計額を下回る場合は、公的年金からの特別徴収(年金からの引き去り)は令和3年8月から停止いたします。
これにより仮特別徴収分は、後日還付となり、普通徴収分として納めていただく場合もありますので、ご理解くださいますようお願いします。
(注意)以前に口座振替の手続きをされた方は、口座から引き落としになる場合があります。
詳しくは下記のファイルをご参照ください。