イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができるとされました。
(注意)払戻しを受けた場合であっても、改めて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金税額控除の対象となります。
対象となる寄附金
次のすべてに該当するイベントが対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベントであること
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベントであること
- 上記1.および2.に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベントであること
- 3.のうち、石川県内に事務所を有する者が行った、または行うこととしていたイベントであること
文化庁およびスポーツ庁が指定したイベントの詳細は、以下のホームページをご確認ください。
対象となる課税年度
令和2年中に放棄したもの:令和3年度分の住民税から控除します。
令和3年中に放棄したもの:令和4年度分の住民税から控除します。
寄附金税額控除額の計算方法
寄附金の合計額と総所得金額等×30%の額とのいずれか少ない方の金額…A
基本控除額 = {Aの金額−2千円} × 10%
(10%の内訳・・・都道府県民税:4%、市区町村民税:6%)
手続きの流れ
- イベントがこの制度の対象であることを確認してください。
- 対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
- 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
(注意)ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
所得税の確定申告について、詳しくは税務署へお問合せください。