特別徴収推進について

事業主の皆さま

個人住民税は特別徴収(給与天引き)で納めましょう

 事業主(給与支払者)は従業員の給与から個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。(地方税法第321条の4及び金沢市税賦課徴収条例第35条の4)

 石川県内のすべての市町は、平成31年度から、原則すべての事業主を特別徴収義務者として指定します。事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになります。

個人住民税の特別徴収とは?

  • 事業主が所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、納入していただく制度です。
  • 事業主は法人・個人を問いません。
  • 従業員には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等全て含みます。
  • 事業主や従業員の希望により特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

特別徴収のメリット

  • 従業員の方が金融機関等に出向いて納税する手間が省けます。
  • 納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。
  • 納期が毎月(年12回)なので、年4回の普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

特別徴収の基本的な流れ

  1. 給与支払報告書の提出(1月31日まで)
    特別徴収する方と退職などにより特別徴収ができない普通徴収の方を普通徴収切替理由書(兼仕切紙)で区分けして提出してください。
  2. 特別徴収税額決定通知書の送付(5月中旬)
    金沢市から事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給料から特別徴収を開始してください。 
  3. 納期と納入方法
    納期限は月々の個人住民税を給与天引きした月の翌月10日です。金沢市から送付される納入書で、金融機関に納めてください。

例外として特別徴収を行わないことができる場合

下記の理由(普A~普F)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。

その場合は、給与支払報告書とともに「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を必ず提出してください。

  • 普A 総従業員数(事業所全体の従業員の数で、下記「普B」~「普F」の理由に該当して普通徴収とする対象者(他市区町村分を含む)を除いた従業員数)が2人以下の事業所
  • 普B 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が96.5万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者または退職予定者(5月末日まで)及び、休職者(4月1日現在で給与の支払を受けていない休職者に限る)

普通徴収切替理由書の提出がない場合は、特別徴収になります。ご注意ください。

特別徴収についてのよくある質問

質問

特別徴収とは何ですか?

回答

事業主が所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、納入していただく制度です。

質問

特別徴収は絶対にしなければならないのですか?

回答

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び金沢市税賦課徴収条例第35条の4)により義務づけられています。

質問

パートやアルバイトは普通徴収でよいですか?

回答

原則として、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収を行う必要はありません。

  • 給与の支払いが毎月でなく不定期である従業員
  • ほかの事業所から給与を受けて特別徴収されている従業員 等

質問

従業員が少ないので普通徴収しかしていません。特別徴収しなければいけませんか?

回答

しなければなりません。ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度「納期の特例」を利用できます。
(注意)「納期の特例」の申告書は、下記リンクから印刷ください。

質問

どのような場合に特別徴収しないといけないのですか?

回答

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。

質問

特別徴収のメリットは何ですか?

回答

  1. 個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額の計算をしたり年末調整をする必要はありません。
  2. 従業員は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。
    さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

質問

従業員から普通徴収で納めたいと言われますが、どうしたらいいですか?

回答

従業員の希望で普通徴収を選択することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
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