給与支払報告書等の電子的提出について

 令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

例えば、平成31年(2019年)1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年(2021年)1月の給与支払報告書は、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出する必要があります。

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