令和8年度第3期以降分の金沢市国民健康保険料納入通知書について
令和8年度第3期以降分の国民健康保険料が決定しましたので、次のとおり、住民票上の世帯主(※)の方あてに発送します。
金融機関、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリで収めていただく方には、納付書が同封されています。納付書は、1枚ずつ分かれていますので、納付の際は期別等をよく確認して納付してください。
(※)世帯主が、国民健康保険以外の他の保険に加入している場合も同様です。
発送日
令和8年6月17日(水曜日)
※:郵送の都合上、お手元に届くまで数日かかることがあります
対象
令和8年6月5日(金曜日)時点で金沢市国民健康保険に加入している世帯
※:直近に手続きをされている場合、反映していない場合があります。
その場合は、令和8年7月に反映後の情報で再度保険料を算定し通知します。
保険料の算定方法
・第3期以降の保険料は、令和7年中の総所得金額等で算定しています。
・以下のとおり令和8年度の保険料率で算定しています。
・第1期・第2期の保険料において本年度の保険料月額に対し過不足が生じた場合は、第3期(6月分)以降の保険料で調整しています。
詳しくは、お手元に届いた納入通知書をご覧ください。
令和8年度の国民健康保険料率
国民健康保険の保険料率は、毎年度、医療費の保険者負担見込などを元に見直しを行っています。
令和8年度より子ども・子育て支援納付金分(子ども分)保険料が加算されます。この保険料は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子ども・子育て支援の拡充のためのものです。
なお、令和8年度の子ども分に限り、令和8年4月から令和9年3月までの12か月分を、令和8年6月から令和9年3月までの10か月分でご納付いただきます。
子ども分以外の保険料率については基金などからの繰り入れにより据え置きました。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
(※1)旧ただし書き所得とは、総所得金額等から43万円の基礎控除を差し引いた金額です。
(※2)未就学児は、均等割額が1/2に軽減されます。
(※3)子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)は均等割額のうち子ども分が全額軽減されます。
子ども・子育て支援金
全ての世代・企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
詳しくは国のコールセンターにお問い合わせいただくか、下記リンクをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度コールセンター(こども家庭庁)
0120-303-272
受付時間 9時から18時(日曜、祝日を除く)
子ども・子育て支援金制度についてのページ
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁のページへ遷移します)
4月以降に新規加入した方がいる世帯の保険料
4月以降に新規加入した方の保険料は、4月又は5月分を含めた年間保険料の総額を第3期から12期の10回に、均等に分けて納付していただきます。
職場の健康保険に加入された方
職場の健康保険に加入したのに、国民健康保険に加入したままの方は、国民健康保険の脱退手続きが必要です(納入通知書左下の表「国民健康保険料個人明細書」の*が国民健康保険の加入予定月です)。
6月上旬を過ぎて脱退手続きをした場合は、7月以降に送付する通知書にて、脱退を反映した保険料をお知らせします。
脱退手続きの詳細は以下のリンク先をご覧ください。
国民健康保険でしたが、職場の健康保険に加入した時は、手続きは必要ですか。
別郵便で「国民健康保険料に関する所得申告書」が届いている方
世帯の中に前年の所得の申告のない方がいるため、今回ご案内した保険料は基本料金でご案内しています。
「所得申告書」をご提出いただいた翌月以降に、収入に応じた保険料へ再計算いたします。
第3期分の保険料は、そのままお支払いをお願いいたします。再計算によって保険料に変更があった場合は、第4期以降の保険料で過不足を調整いたします。
オンラインで申告することもできます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
令和8年度中(令和8年4月から令和9年3月)に75歳の誕生日を迎える方
年度中に75歳の誕生日を迎える世帯主がいる場合、後期高齢者医療制度への移行のため、特別徴収(年金天引)が中止となります。
国民健康保険の加入者が複数いる世帯については、75歳の誕生日を迎える方の誕生日の前月分までの保険料と、他に国民健康保険に加入されている方の年間保険料を合わせて、第12期(年度末)までの期別で均等に分けた金額でお知らせしています。
口座振替の登録がない方には、特別徴収(年金天引)が中止となる月以降の納付書を同封しています。納付書でコンビニ又は銀行でお支払いいただくか、口座振替をご登録ください。
後期高齢者医療制度に移行した以降の保険料については、別途お知らせします。
特別徴収(年金天引)が中止となる場合
特定の場合、特別徴収(年金天引)がされなくなります。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
保険料が特別徴収(年金天引)から普通徴収(納付書払等)に変更となったのはなぜですか。
保険料特別電話相談
国民健康保険料に関する相談を電話で受け付けます。
令和8年6月19日(金曜日)、22日(月曜日)、23日(火曜日) 9時~20時
※令和8年度の特別電話相談は終了しました。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:050-1792-1620(自動応答)
ファックス番号:076-232-5644
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