介護報酬算定に係る届出(加算届)

提出書類

「1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(必須)

「2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(必須)

加えて、加算に応じて添付書類が必要となる場合があるため、「3. 添付書類」を必ずご確認ください。

1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

なお、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算については、それぞれ以下のリンクをご覧下さい。

2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

3. 添付書類

下記の「添付書類一覧」を確認し、該当する加算に対応する添付書類の様式を、「添付書類様式集」リンクからダウンロードし、添付してください。

届出方法

介護報酬算定に係る届出は、下記URLから行ってください。

なお、電子メールまたは郵送等による届出も可能です。

留意事項等

届出日と算定開始月

届出日と算定開始月の詳細
提出期限 サービス種類等
前月15日まで 訪問サービス、通所サービス、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
前月末まで 短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
随時 訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算
  • ※介護予防サービスについても上記と同様になります。
  • ※訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算は届出が受理された日から算定が可能です。

届出が必要な場合

以下の場合において、介護報酬算定の届出が必要となります。

  1. 新たに指定(許可)を受けるとき
  2. すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
    • 加算要件等を満たさなくなったとき
    • 新たな加算等の要件を満たしたとき
  3. 介護給付費の算定に際し、事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
  4. 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき

受付窓口・時間

市役所介護保険課 午前9時から午後5時45分まで

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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